社団法人・財団法人(一般・公益)の設立・運営支援
平成20年12月1日に新しい『公益法人制度』が始まりました!
現在、民法法人を運営している皆様へ
従来の民法法人は、新しい法律の施行後は「特例民法法人」として5年間に限り存続しますが、その間に、公益社団(財団)法人か一般社団(財団)法人に移行する手続きが必要です。特例民法法人は5年間の移行期間中に公益社団(財団)法人か一般社団(財団)法人に移行しなければ解散したものとみなされますので、ご注意ください。
新制度について
公益法人制度改革関連3法が施行されると、主務官庁(知事、教育委員会等)が公益法人の設立の許可を行う現行の公益法人制度は廃止されます。代わって創設される制度は、法人の設立と公益性の認定を分離した次の2段階の制度になっています。
(1) 剰余金の分配を目的としない(=非営利)社団又は財団について、その行う事業の公益性の有無にかかわらず、要件を満たせば法人格(これを「一般社団法人」・「一般財団法人」といいます)を取得することができる制度(定款に社員や設立者に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨を定めても無効です)。
(2) 内閣総理大臣又は都道府県知事が、有識者による委員会等の意見に基づき、一般社団法人又は一般財団法人の公益性を認定するとともに、この認定を受けた法人(これを「公益社団法人」・「公益財団法人」といいます)の監督を行う制度。
★当事務所にお任せいただくメリット★
1. 任意団体の法人化に関する豊富な実績!
当事務所では、学会や業界団体等の任意団体の法人化のご相談を数多くいただいております。そのため、既存の任意団体の組織体系、役員・評議員の任期をなるべく尊重する形での一般社団法人としての定款作りには自信があります。
2. 新規ビジネスモデル構築をサポート!
当事務所では、新規起業に伴い新たなビジネスモデルを構築するところからサポートをしております。
また、新たな業界団体を構築していくための法人設立のお手伝いも多いです。
つまり、設立する法人形態は、株式会社が良いのか、合同会社が良いのか、あるいは一般社団やNPO法人が良いのか等につき、クライアントの事情やビジョン等を踏まえ、法務・税務・営業戦略等を総合的に検討し、ビジネスモデルの構築のお手伝いをしております。
したがって、法人設立後の会員規約や契約書等の作成についても一連の流れの中でお手伝いできます。
3. 司法書士は登記の専門家!
行政書士が一般社団・一般財団の設立の手続きをしているのを見かけますが、行政書士は、そもそも登記申請業務が法律上できませんので、登記手続きについては、実はあまり詳しくありません。
シンプルな社団・財団を安価な費用で設立できればいいという方以外は、登記の専門家である司法書士にご相談された方がいいと言えます。
4. 全国のエリアで対応可能!
当事務所では、オンライン申請に対応しておりますので、東京や関東エリアに限らず、全国エリアでのお手伝いが可能です。
社団法人・財団法人に関する主なサービス業務
1.新規起業や業界団体立ち上げに伴う一般社団法人・一般財団法人設立のご相談
2.既存の任意団体からの一般社団法人化(一般財団法人化)のご相談・コンサルティング
3.既存の民法法人(社団・財団)や中間法人の今後の組織改編のご相談・コンサルティング
4.公益認定申請へ向けたご相談・運営サポート・コンサルティング
5.社団法人・財団法人の法人運営サポート
一般社団・財団法人設立の流れ
お電話又は無料法律相談フォーム若しくは無料御見積フォームでの受付後、ご相談日時を調整させて頂きます。
必要であればどこへでもお伺いいたしますが、遠方のお客様など面談するのが困難な方は、チェックリストや資料をFAX、メール又は郵便でやり取りすることで対応可能です。
面談の際に、登記手続の流れや必要書類のご説明をいたします。また、事前に御見積額をお知らせいたしますのでご安心下さい。
手続きの流れや御見積額にご納得頂いた場合はお申し込み下さい。
定款の記載内容を精査した上で、定款その他の必要書類一式を当事務所で作成致します。
作成した定款等の必要書類一式に個人実印・代表印を押印して頂きます。
設立すべき会社の本店と同一都道府県内の公証人役場で定款の認証作業をします。当事務所では原則電子定款を作成しますが、当然従来通りの紙文書の定款も可能です。
申請した日が法人の設立日(法人格の取得日)になります。
登記申請後、およそ10日から2週間前後で登記が完了します。登記完了後には、当事務所で登記事項証明書・印鑑証明書を取得して確認いたします。
きちんとしたご説明をしながら、登記事項証明書で登記事項をご確認頂きます。登記費用を現金又は銀行振込でお支払下さい。
社団法人・財団法人に関するコンサルティング料金表
1.一般社団法人・一般財団法人の設立:¥100,000円より
(税別)
※ 定款認証費用及び登録免許税の実費を含めた総費用:約¥210,000円より
2.公益認定の申請サポート・コンサルティング:¥500,000円より(税別)
社団法人・財団法人(一般・公益)の設立・運営支援に関するご相談
無料法律相談で是非ご相談下さい。
営業時間 : 平日8:30から19:00まで (ご予約により、時間外のご相談も可能です)
※事前予約にてご相談を承っておりますのでお気軽にお問合せ下さい。
社団法人・財団法人(一般・公益)の設立・運営支援に関連するよくある質問
- 遺言により一般財団法人を設立することはできますか?
- 一般財団法人の「基本財産」の定めとは何ですか?
- 一般財団法人の評議員会では、何を決めるのですか?
- 一般財団法人には、どのような機関が置く必要がありますか?
- 一般財団法人の定款に記載しなければいけないことは何ですか?
- 法人が一般財団法人の設立者になることはできますか?
- 一般社団法人又は一般財団法人の理事及び監事は、誰が選ぶのですか?
- 一般社団法人の「基金」とはなんですか?
- 一般社団法人又は一般財団法人の理事及び監事の任期はどのくらいですか?
- 公益認定申請の費用(報酬)はどのくらいですか?
- 一般社団法人の設立と同時に公益社団法人への移行の認定申請はできますか?
- 公益社団・財団法人への移行の認定の申請は、どこに対してしますか?
- 一般社団・財団法人法の施行時までに設立許可を受けられなかった民法法人の設立許可申請はどうなりますか?
- 有限責任中間法人は、一般社団・財団法人法の施行後手続きが必要ですか?
- 公益法人は公益目的事業以外の事業を行うことができますか?
- 公益認定を受けることには、どのようなデメリットがありますか?
- 公益認定を受けることには、どのようなメリットがありますか?
- 一般財団法人の設立で必要な拠出財産額は?
- 一般社団・一般財団法人が行う事業に制限はありますか?
- 公益認定・移行の認定申請から認定されるまでの期間はどのくらいですか?
- 定期的な登記申請手続きが必要ですか?
- 行政庁等から監督を受けますか?
- 法人でも一般社団法人の社員になれますか?
- 定款に社員が剰余金の分配を受ける旨の規定を置けますか?
- NPOから社団・財団に組織変更はできますか?
- 公益認定の申請回数に制限はありますか?
- 一般財団法人が寄付を受けた場合、課税されますか?
- 会費収入で運営する任意団体を一般社団法人にする場合の注意点は?
- 一般社団法人・財団法人はどのような法人と合併できますか?
- 一般財団法人が設立後に資産が300万円未満になったらどうなりますか?
- 一般社団法人の社員を途中で辞めることはできますか?
- 一般社団法人の設立に必要な費用(実費)はどれくらいですか?
社団法人・財団法人(一般・公益)の設立・運営支援に関連する法律相談トピックス
法人のお客様向けサービス









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