遺言書作成(遺言公正証書作成支援・遺言執行者就任)
相続対策は「争族対策」であり、遺言による「遺志表示」は遺される者への最大最後の愛情表現の手段です
遺言書を書くという行為は、あなたにとって大切な家族等への最後の愛情の表現であり、先立つ者の義務でもあります。自分の人生を見つめ返し、遺される者へ遺言書であなたの「遺志」・「感謝」・「愛情」を伝えましょう。
たった遺言書一枚で、無用な親族間の争いを防げるかもしれません。
「うちの子供たちは皆仲が良いから、財産さえ残せばあとは子供たちで上手く分けてくれるだろう」という考えは、ちょっと危険です。遺産があるが故にそれまで仲が良かった相続人間で憎悪に満ちた骨肉の争いが勃発するケースを幾度となく見聞きしてきました。脅かすつもりはありませんが、財産を残す以上は、その配分についてきちんと“遺志”を表示する義務があると考えます。
遺言書を既に書かれた方もこれから書こうと思っている方も、このホームページをご覧頂き、今一度注意深く見直しをされることをお勧め致します。
既に遺言書を書かれた方も、以下の項目の記載が漏れていないか、もう一度思い返して下さい。もし漏れているようでしたら、その項目について別の遺言書を作るか、もう一度全体を見直して新しい遺言書を作り直すか、ご検討してみてはいかがでしょう?
1.財産を受け取る方が先に死亡した場合の2次的受取人の指定はあるか?
財産を受け取る方が同時または先に死亡してしまうと、その部分の遺言は無効になります。従いまして、その遺産については遺言による指定がなかったことになり、別途相続人間での遺産分割協議が必要になってしまいます。万が一に備えて、予備的(補充)遺言条項を設けることは大切です。
2.遺言書作成後に取得した財産など遺言書に未記載の遺産の承継は?
せっかく熟慮し、こと細かく遺言書に書いたとしても、遺言書に記載の無い財産は、その部分につき相続人間で分割協議をしなければならなくなります。 個別具体的な記載に加えて、遺言書に記載の無いその他一切の遺産の承継先を包括的に指定しておくことも大切です。
3.祭祀の承継権(墳墓・祭具等の所有権)を誰に任せるか?
当然長男が承継すると考えていても、遺言の内容に不満があったり、相続人間での複雑な人間関係により、きちんと祭祀が承継されるとは限りません。祭祀承継の自覚を促す為にも、遺言書において祭祀承継者をきちんと指名すべきでしょう。
4.遺言執行者は指定しないのか?
せっかく熟慮を重ねて納得のいく遺言書ができたとしても、誰か一人でもその内容に不満を持ち、遺言執行手続に非協力的な相続人がいれば、滞ってしまう手続もあります。また、遺言内容によっては遺言執行者を必要とする手続もあります。遺言内容を速やかにかつ確実に実現させる為に、遺言書で信頼できる遺言執行者を指定することをお勧めいたします。
5.遺族への最後のメッセージはあるか?
必ずしも遺言書の中でメッセージを記す必要はありませんが、遺された家族への感謝の気持ちや自分の考え等を「付言事項」として記すことはそれなりの意味があると思います。例えば、遺言書を目にする家族にとって、一言でも自分たちへ愛のあるメッセージがあれば、悲しみを和らげられたり、たとえもし遺言内容に対して多少の不満があったとしても納得する要因になり得ます。また、何故このような財産の分け方をしたかという遺言者の意図を記すことは、相続人間での無用な遺恨を残さずに済むということもあるでしょう。是非、遺される方々の心に響く言葉を記すことを考えてみて下さい。
1.遺言書の文案作成・作成指導、遺言内容に関するコンサルティング
2.遺言執行者への就任(受任)
3.公正証書遺言作成のための必要書類収集、公証役場での立会(証人になります)
4.生前贈与・配偶者特別控除を利用した配偶者贈与による相続対策コンサルティング
配偶者特別控除(2,110万円以下なら非課税)を利用して、配偶者へ居住用不動産の贈与をすることで財産を分散させ、将来の相続税節税を図ることができます。
5.「相続時精算課税制度」を利用した生前贈与による相続対策コンサルティング
収益物件を子供に生前贈与することにより、財産の承継をスムーズにし、将来の相続税節税を図ることができます。
6.不動産所有者による不動産管理会社設立による相続対策コンサルティング
7.種類株式の導入や株式移転等による事業承継対策コンサルティング
8.死後事務委任契約書の作成・作成指導、死後事務委任に関するコンサルティング
・ご相談料:¥8,400円/80分(30分以内なら¥4,200円)
・遺言書の文案チェック・作成指導(自筆証書・公正証書共通):¥12,600円~
・公正証書遺言作成(文案作成、公証人役場との日程調整等):¥52,500円~
・死後事務委任契約書作成:¥52,500円~
※上記料金の他に実費を別途請求させて頂きます。
※ご自宅等への出張により遺言公正証書を作成する場合には、別途出張料が発生する可能性があります。
※公証人役場での立会いのみのご相談も承りますので、ご相談下さい。
無料法律相談または電話(0422-23-7808)まで是非ご相談下さい。
営業時間 : 平日8:30~19:00 (ご予約により、時間外のご相談も可能です)
※土日祝日は、事前予約にてご相談を承っておりますのでお気軽にお問合せ下さい。
遺言書を書くという行為は、あなたにとって大切な家族等への最後の愛情の表現であり、先立つ者の義務でもあります。自分の人生を見つめ返し、遺される者へ遺言書であなたの「遺志」・「感謝」・「愛情」を伝えましょう。
たった遺言書一枚で、無用な親族間の争いを防げるかもしれません。
「うちの子供たちは皆仲が良いから、財産さえ残せばあとは子供たちで上手く分けてくれるだろう」という考えは、ちょっと危険です。遺産があるが故にそれまで仲が良かった相続人間で憎悪に満ちた骨肉の争いが勃発するケースを幾度となく見聞きしてきました。脅かすつもりはありませんが、財産を残す以上は、その配分についてきちんと“遺志”を表示する義務があると考えます。
遺言書を既に書かれた方もこれから書こうと思っている方も、このホームページをご覧頂き、今一度注意深く見直しをされることをお勧め致します。
既に遺言書を書かれた方も、以下の項目の記載が漏れていないか、もう一度思い返して下さい。もし漏れているようでしたら、その項目について別の遺言書を作るか、もう一度全体を見直して新しい遺言書を作り直すか、ご検討してみてはいかがでしょう?
意外と忘れがちな遺言項目チェックリスト
1.財産を受け取る方が先に死亡した場合の2次的受取人の指定はあるか?
財産を受け取る方が同時または先に死亡してしまうと、その部分の遺言は無効になります。従いまして、その遺産については遺言による指定がなかったことになり、別途相続人間での遺産分割協議が必要になってしまいます。万が一に備えて、予備的(補充)遺言条項を設けることは大切です。
2.遺言書作成後に取得した財産など遺言書に未記載の遺産の承継は?
せっかく熟慮し、こと細かく遺言書に書いたとしても、遺言書に記載の無い財産は、その部分につき相続人間で分割協議をしなければならなくなります。 個別具体的な記載に加えて、遺言書に記載の無いその他一切の遺産の承継先を包括的に指定しておくことも大切です。
3.祭祀の承継権(墳墓・祭具等の所有権)を誰に任せるか?
当然長男が承継すると考えていても、遺言の内容に不満があったり、相続人間での複雑な人間関係により、きちんと祭祀が承継されるとは限りません。祭祀承継の自覚を促す為にも、遺言書において祭祀承継者をきちんと指名すべきでしょう。
4.遺言執行者は指定しないのか?
せっかく熟慮を重ねて納得のいく遺言書ができたとしても、誰か一人でもその内容に不満を持ち、遺言執行手続に非協力的な相続人がいれば、滞ってしまう手続もあります。また、遺言内容によっては遺言執行者を必要とする手続もあります。遺言内容を速やかにかつ確実に実現させる為に、遺言書で信頼できる遺言執行者を指定することをお勧めいたします。
5.遺族への最後のメッセージはあるか?
必ずしも遺言書の中でメッセージを記す必要はありませんが、遺された家族への感謝の気持ちや自分の考え等を「付言事項」として記すことはそれなりの意味があると思います。例えば、遺言書を目にする家族にとって、一言でも自分たちへ愛のあるメッセージがあれば、悲しみを和らげられたり、たとえもし遺言内容に対して多少の不満があったとしても納得する要因になり得ます。また、何故このような財産の分け方をしたかという遺言者の意図を記すことは、相続人間での無用な遺恨を残さずに済むということもあるでしょう。是非、遺される方々の心に響く言葉を記すことを考えてみて下さい。
遺言書作成に関する主な業務
1.遺言書の文案作成・作成指導、遺言内容に関するコンサルティング
2.遺言執行者への就任(受任)
3.公正証書遺言作成のための必要書類収集、公証役場での立会(証人になります)
4.生前贈与・配偶者特別控除を利用した配偶者贈与による相続対策コンサルティング
配偶者特別控除(2,110万円以下なら非課税)を利用して、配偶者へ居住用不動産の贈与をすることで財産を分散させ、将来の相続税節税を図ることができます。
5.「相続時精算課税制度」を利用した生前贈与による相続対策コンサルティング
収益物件を子供に生前贈与することにより、財産の承継をスムーズにし、将来の相続税節税を図ることができます。
6.不動産所有者による不動産管理会社設立による相続対策コンサルティング
7.種類株式の導入や株式移転等による事業承継対策コンサルティング
8.死後事務委任契約書の作成・作成指導、死後事務委任に関するコンサルティング
遺言書作成の流れ(遺言公正証書作成のケース)
1 電話・無料法律相談フォームでのお問い合わせ
お電話または、無料法律相談フォームでの受付後、ご相談日時を調整させて頂き、面談で詳細にお話をお伺いいたします。
お電話または、無料法律相談フォームでの受付後、ご相談日時を調整させて頂き、面談で詳細にお話をお伺いいたします。
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2 方針確定、必要書類・御見積のご案内
お話しを伺った結果、今後の方針及び必要書類並びに御見積額をご案内いたします。
お話しを伺った結果、今後の方針及び必要書類並びに御見積額をご案内いたします。
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3 遺言書作成のご依頼
今後の方針や御見積を確認して頂き、お申し込み下さい。
今後の方針や御見積を確認して頂き、お申し込み下さい。
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4 文案作成・必要書類の代理取得
遺言書への記載希望内容を適切な表現に落とし込み、文案を作成いたします。ご希望であれば、必要な書類を代理取得することもいたします。
遺言書への記載希望内容を適切な表現に落とし込み、文案を作成いたします。ご希望であれば、必要な書類を代理取得することもいたします。
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5 公証人役場への事前調整・日時予約
遺言書の文案にご納得いただければ、公証人役場に事前に資料を提供して、内容の事前調整と公証人役場の日時の予約をします。
遺言書の文案にご納得いただければ、公証人役場に事前に資料を提供して、内容の事前調整と公証人役場の日時の予約をします。
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6 公正証書作成
予約した日時に公証人役場で遺言公正証書を作成します。立会人(証人)2人をご用意できない場合は、当事務所スタッフを手配いたします。
予約した日時に公証人役場で遺言公正証書を作成します。立会人(証人)2人をご用意できない場合は、当事務所スタッフを手配いたします。
遺言書作成:料金
・ご相談料:¥8,400円/80分(30分以内なら¥4,200円)
・遺言書の文案チェック・作成指導(自筆証書・公正証書共通):¥12,600円~
・公正証書遺言作成(文案作成、公証人役場との日程調整等):¥52,500円~
・死後事務委任契約書作成:¥52,500円~
※上記料金の他に実費を別途請求させて頂きます。
※ご自宅等への出張により遺言公正証書を作成する場合には、別途出張料が発生する可能性があります。
※公証人役場での立会いのみのご相談も承りますので、ご相談下さい。
遺言書作成に関する無料法律相談
無料法律相談または電話(0422-23-7808)まで是非ご相談下さい。
営業時間 : 平日8:30~19:00 (ご予約により、時間外のご相談も可能です)
※土日祝日は、事前予約にてご相談を承っておりますのでお気軽にお問合せ下さい。
よくある質問:遺言書作成
トピックス:遺言書作成
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