相続放棄と代襲相続

相続放棄した場合、その相続人は初めから相続人ではなかったことになりますので、代襲相続は起こらないことになります。

■相続放棄と代襲相続

例えば、「父親が亡くなり配偶者と子供が法定相続人」となった場合、もしも子供が亡くなっていた場合はその子供(孫)が代襲相続しますが、子供が相続放棄した場合は、その子供(孫)は法定相続人にはなれないことになるのです。

ですのでこの場合は、直系尊属(父母)がいれば、配偶者と父母(祖父母)が法定相続人となり、父母(祖父母)も相続放棄すれば、配偶者と兄弟姉妹が法定相続人となります。

※相続放棄した場合でも、もしも連帯保証人などになっていた場合は、その債務の支払い義務までなくなるわけではありませんので注意しましょう!


カテゴリー:遺産整理・遺言執行
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遺産整理・遺言執行について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

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