処分清算型遺贈の登記手続き

従来から実務上の取り扱いについて議論を呼んでいた不動産の処分清算型遺贈の登記手続きの流れについてご説明します。
事例として、被相続人A(相続人はBのみとする ※1 )が下記のような遺言書(清算型遺贈条項)を遺して死亡した場合の不動産登記手続きの流れについて、簡単にまとめました。

★遺言内容:「Aは、甲を遺言執行者として不動産を売却し、諸経費(葬儀費用、売却手数料、遺言執行費用等)や負債を控除したのち、残金をXに対し遺贈する。


【登記手続きの流れ】
? 相続人Bへの相続登記(申請人は、遺言執行者甲、相続人Bのいずれでも可 ※2
? 遺言執行者甲と買主との共同申請で、売買による所有権移転登記
(遺言執行者甲は、売主の地位として個人の印鑑証明書を添付。)


※1 もし、Aに相続人がいない場合には、?の相続登記手続きに代えて、相続人不存在による相続財産法人名義へ所有権登記名義人表示変更が必要になります。ただし、相続財産管理人の選任手続きはなされず、そのまま遺言執行者により売却手続きが進むことになります。

.※2 相続登記申請が遺言執行者甲によって行われた場合には、登記識別情報は通知されませんが、相続人Bにより行われた場合には、登記識別情報は通知されます。


カテゴリー:不動産登記
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