保佐の終了 【法定後見】
「保佐」は、「保佐開始の審判」の取消し、本人の死亡により終了します。
【保佐開始の審判の取消し】
「補助」相当以上に判断能力が回復した場合になされます。
取消しは申立てによってなされます。
但し、「後見開始の審判」あるいは「補助開始の審判」がなされたときは、「保佐開始の審判」は取消しがなくても職権で取り消されます。
また、任意後見が開始した(任意後見監督人が選任された)ときも、職権で「保佐開始の審判」が取り消されます。
【本人の死亡】
本人が死亡した場合には、保佐自体が終了することになります。保佐が終了した場合、速やかに家庭裁判所に連絡するとともに、2か月以内に管理していた財産の収支を計算し、その現状を家庭裁判所に報告の上、管理していた財産を本人の相続人に引き継がなければなりません。また、保佐人は、東京法務局に対して、保佐終了の登記を申請する義務があります。
【保佐開始の審判の取消し】
「補助」相当以上に判断能力が回復した場合になされます。
取消しは申立てによってなされます。
但し、「後見開始の審判」あるいは「補助開始の審判」がなされたときは、「保佐開始の審判」は取消しがなくても職権で取り消されます。
また、任意後見が開始した(任意後見監督人が選任された)ときも、職権で「保佐開始の審判」が取り消されます。
【本人の死亡】
本人が死亡した場合には、保佐自体が終了することになります。保佐が終了した場合、速やかに家庭裁判所に連絡するとともに、2か月以内に管理していた財産の収支を計算し、その現状を家庭裁判所に報告の上、管理していた財産を本人の相続人に引き継がなければなりません。また、保佐人は、東京法務局に対して、保佐終了の登記を申請する義務があります。
カテゴリー:成年後見(法定・任意)
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