見守り契約

任意後見契約は交わしたが、いつから任意後見をスタートさせるかというのは、非常に大事な問題です。
その対策として、一般的に任意後見契約の締結とセットで交わされるのが「見守り契約」というものです。
この契約は、文字通り、およそ月1回のペースで本人に電話または自宅訪問をして、何か不都合なことは無いか、変わったことは無いかというのを定期的にチェックする(見守る)業務の契約のことです。
これにより、認知症の発症などによる任意後見契約の発効のタイミングを常にチェックすることができますので、大変安心です。

ちなみに、弊所の見守り契約の基本は、毎月月初に電話でお話しをして、健康状態・精神状態等に異常がないか、困ったことや不安なことがないかを確認しています。
なお、このお電話は、必ず本人から電話をもらうようにしています。
こうすることで、毎月頭になったら幣所に電話をするという約束を覚えていられるかという認知症の進行に関する一つのバロメーターとしても利用できるからです。
さらに電話とは別に、3ヶ月に1回、つまり年に4回自宅に訪問もして、実際の生活ぶりについて確認しています。
こうすることで、本人にも安心していただくことができます。


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成年後見(法定・任意)について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

高齢者が高齢者を介護する“老老介護”や認知症の高齢者が認知症の高齢者を見守る“認認後見”の悩みは深刻な問題です。また、年老いた親を取り巻く家族・親族間のトラブルも多いです。

成年後見や高齢者・障害者の財産管理に関するご相談は、(社)成年後見センター・リーガルサポートの会員であり、成年後見人業務の経験・実績が豊富な司法書士の宮田にお任せ下さい。若い司法書士がながーいお付き合いを約束します。

宮田総合法務事務所では無料法律相談を承っておりますのでお気軽にご相談下さい。


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