法定後見人の権限のまとめ ―早分かり法定後見制度3類型―

成年後見制度は、判断能力が不十分なために、財産侵害を受けたり、人間としての尊厳が損なわれたりすることがないように、法律的部分や財産管理を中心とした生活面で本人を支援する身近な仕組みです

判断能力が既に衰えた後に利用する制度として「法定後見制度」がありますが、これは、本人の判断能力の低下具合(本人保護の必要性)によって「補助」・「保佐」・「後見」の三つの利用形態に分かれます。

以下にこの3つの利用形態ごとの法定後見人としての権限を分かりやすく簡単にまとめます。

1)後見人

   財産に何する全般的な代理権
     +
   取消権


2)保佐人

   民法第13条1項に記載された重要な法律行為の同意権
     +
   本人が同意し、家裁が認めた一定の法律行為の代理権


3)補助人

   本人が同意し、家裁が認めた民法第13条1項の一部の同意権
     +
   本人が同意し、家裁が認めた一定の法律行為の代理権


※上記3つの利用形態に共通する例外として下記の事項が挙げられます。

◆本人と法定後見人との利害が相反する行為には、法定後見人に代理権はありませんので、家庭裁判所に特別代理人選任申立ての手続きをする必要があります。
◆居住用不動産(自己所有物件・賃貸物件含む)の処分には、事前に家庭裁判所の許可が必要です。
◆日常生活に関する行為(スーパーでの買い物等)については、法定後見人でも取り消すことはできません。

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成年後見(法定・任意)について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

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