身体的障害がある人の遺言書作成
平成11年の法改正以前は、口や耳が不自由な人は公正証書遺言を作成することができませんでしたが、法改正により、言語に障害がある人でも公正証書遺言を作成することが可能になりました。
口が不自由でうまく話すことができない人は、公証人及び証人の前で、遺言者の趣旨を通訳人(手話通訳者など)の通訳により申述し、または自書することによって「口授(くじゅ)」に代えることができるようになったので、公正証書遺言が可能になりました。
耳が不自由であまりよく聞こえない人は、公証人が筆記した内容を通訳人の通訳により遺言者・証人に伝えて「読み聞かせ」に代えることができるようになったので、公正証書遺言が可能になりました。
目や手が不自由で自分署名することが困難な人は、公証人がその事由を付記することによって、署名に代えることができるようになったので、公正証書遺言が可能になりました。
なお、精神的障害のある方(被補助人や被保佐人を含む)でも、作成時においてきちんとした判断能力があれば有効な遺言書を作成することができます。
口が不自由でうまく話すことができない人は、公証人及び証人の前で、遺言者の趣旨を通訳人(手話通訳者など)の通訳により申述し、または自書することによって「口授(くじゅ)」に代えることができるようになったので、公正証書遺言が可能になりました。
耳が不自由であまりよく聞こえない人は、公証人が筆記した内容を通訳人の通訳により遺言者・証人に伝えて「読み聞かせ」に代えることができるようになったので、公正証書遺言が可能になりました。
目や手が不自由で自分署名することが困難な人は、公証人がその事由を付記することによって、署名に代えることができるようになったので、公正証書遺言が可能になりました。
なお、精神的障害のある方(被補助人や被保佐人を含む)でも、作成時においてきちんとした判断能力があれば有効な遺言書を作成することができます。
カテゴリー:遺言書作成
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