遺留分減殺(いりゅうぶんげんさい)請求
遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)とは、遺留分を侵害されている相続人が、遺留分を侵害している受遺者や受贈者、あるいは他の相続人に対して、その侵害額を請求することです。
侵害されている相続人自身が減殺請求をすることで、はじめて遺留分を取り戻すことができますが、請求しなければ遺贈などによる受遺者がそのまま財産を取得することになります。
遺留分減殺請求権を行使すると、受遺者・受贈者は、侵害している遺留分相当額を相続人に対して返還(清算)しなければなりません。
なお、遺留分減殺請求は、相続が開始したこと及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年以内に行わないとその権利は時効によって消滅し、または、相続開始時から10年経っても同じく時効にかかります。
【減殺請求の方法】
遺留分減殺請求の方式に決まりはなく、受贈者又は受遺者に対する意思表示だけで効力が生じるとされ、必ずしも初めから裁判上の請求による必要はありません。
しかし、裁判外で請求する場合は、配達証明付き内容証明郵便によって意思表示するのが適当です。
遺言執行者がいる場合は、遺言執行者にも減殺請求権を行使する旨を知らせます。
相手方がそれに応じない場合には家庭裁判所の調停によることになります。
【遺留分減殺請求申立て手続き】
●申立人 遺留分権利者(直系卑属、直系尊属及び配偶者)、その承継者
●管轄 相手方の住所地又は当事者が合意で定める家庭裁判所
●手数料等 収入印紙1200円と郵便切手(裁判所によって金額が異なります)
●必要書類 申立人・相手方の戸籍謄本、住民票、被相続人の除籍謄本、及び
出生まで遡った戸籍謄本一式、相続人全員の戸籍謄本、相続関係図、
遺産目録、贈与・遺贈物件目録、不動産登記簿謄本・固定資産評価
証明書(遺産に不動産がある場合)、遺言書の写し、遺留分減殺請求
の意思表示が相手方に到達したことを証する書面(内容証明等)
【減殺請求の効果】
減殺の意思表示が相手方に届いた時点で、法律上当然に減殺の効果を生じ、遺留分を侵害している遺贈または贈与の効果が失われるので、遺留分を限度として遺留分権利者の所有に属することになります。あとは話し合いで、または場合によっては調停や訴訟によって、遺留分に見合う遺産を現実に取り戻すことになります。
【価額による弁償】遺留分減殺請求権が行使されると、受贈者などは現物を返還しなければならないのが原則となっていますが、減殺を受けるべき限度で価額を弁償して現物の返還義務を免れることができます(民法第1041条)。
【減殺の順序】(民法第1033条・第1034条)
遺留分減殺の順序として、
●贈与と遺贈が併存している場合
贈与は、遺贈を減殺した後でなければ、減殺することができない。
遺贈で遺留分侵害が解消されないときには贈与が減殺対象となる。
死因贈与のある場合には、?遺贈又は相続?死因贈与?贈与の順に減殺。
●数個の遺贈がある場合
遺贈は、その目的の価額の割合に応じて減殺する。
→遺言により割合を定めることができる。
●数個の贈与がある場合
贈与の減殺は、後の贈与から順次前の贈与に対してする。
→遺贈の場合と異なり、遺言者がこれと異なる定めることはできない。
侵害されている相続人自身が減殺請求をすることで、はじめて遺留分を取り戻すことができますが、請求しなければ遺贈などによる受遺者がそのまま財産を取得することになります。
遺留分減殺請求権を行使すると、受遺者・受贈者は、侵害している遺留分相当額を相続人に対して返還(清算)しなければなりません。
なお、遺留分減殺請求は、相続が開始したこと及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年以内に行わないとその権利は時効によって消滅し、または、相続開始時から10年経っても同じく時効にかかります。
【減殺請求の方法】
遺留分減殺請求の方式に決まりはなく、受贈者又は受遺者に対する意思表示だけで効力が生じるとされ、必ずしも初めから裁判上の請求による必要はありません。
しかし、裁判外で請求する場合は、配達証明付き内容証明郵便によって意思表示するのが適当です。
遺言執行者がいる場合は、遺言執行者にも減殺請求権を行使する旨を知らせます。
相手方がそれに応じない場合には家庭裁判所の調停によることになります。
【遺留分減殺請求申立て手続き】
●申立人 遺留分権利者(直系卑属、直系尊属及び配偶者)、その承継者
●管轄 相手方の住所地又は当事者が合意で定める家庭裁判所
●手数料等 収入印紙1200円と郵便切手(裁判所によって金額が異なります)
●必要書類 申立人・相手方の戸籍謄本、住民票、被相続人の除籍謄本、及び
出生まで遡った戸籍謄本一式、相続人全員の戸籍謄本、相続関係図、
遺産目録、贈与・遺贈物件目録、不動産登記簿謄本・固定資産評価
証明書(遺産に不動産がある場合)、遺言書の写し、遺留分減殺請求
の意思表示が相手方に到達したことを証する書面(内容証明等)
【減殺請求の効果】
減殺の意思表示が相手方に届いた時点で、法律上当然に減殺の効果を生じ、遺留分を侵害している遺贈または贈与の効果が失われるので、遺留分を限度として遺留分権利者の所有に属することになります。あとは話し合いで、または場合によっては調停や訴訟によって、遺留分に見合う遺産を現実に取り戻すことになります。
【価額による弁償】遺留分減殺請求権が行使されると、受贈者などは現物を返還しなければならないのが原則となっていますが、減殺を受けるべき限度で価額を弁償して現物の返還義務を免れることができます(民法第1041条)。
【減殺の順序】(民法第1033条・第1034条)
遺留分減殺の順序として、
●贈与と遺贈が併存している場合
贈与は、遺贈を減殺した後でなければ、減殺することができない。
遺贈で遺留分侵害が解消されないときには贈与が減殺対象となる。
死因贈与のある場合には、?遺贈又は相続?死因贈与?贈与の順に減殺。
●数個の遺贈がある場合
遺贈は、その目的の価額の割合に応じて減殺する。
→遺言により割合を定めることができる。
●数個の贈与がある場合
贈与の減殺は、後の贈与から順次前の贈与に対してする。
→遺贈の場合と異なり、遺言者がこれと異なる定めることはできない。
カテゴリー:遺産整理・遺言執行
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