死因贈与契約の交わし方

死因贈与とは、贈与者が生前に「私が死んだら、この財産をあげますね」ともらう人との約束(=契約)をしておき、贈与者の死亡によってこの契約の効力が発生するものです。

同様のことは、遺言によってもすることができますが、遺言が、遺言者の単独行為であることに対して、死因贈与は、贈与の一種で、二当事者間の契約です。

つまり、死因贈与では、贈与者が「あげます」というだけでなく、受贈者が「もらいます」という意思表示をすることが必要です。

また、贈与者の死亡によって効力を生じる点で、遺贈と類似し、民法では、死因贈与は遺贈に関する規定に従うとされています(税法上も贈与税ではなく相続税の対象です)。



死因贈与は契約ですので、贈与者と受贈者との間で話し合いがまとまれば契約ができるのですが、口約束だけですと、契約の意思を明確にすることや第三者に対して契約が成立していたことを証明することは困難ですので、契約書を作成して証拠を残すべきです。

死因贈与の場合、贈与者の死亡と同時に契約が発効しますので、贈与者の相続人の知らないうちに相続財産が減少しているということも多く、受贈者と贈与者の相続人との間でトラブルが生じやすいです。

死因贈与契約の有効無効などの争いを予防するためにも、契約を公正証書にしておくことを強くお勧めします。

また、そのような快く思わない相続人からの協力を得ることなく死因贈与契約内容の実現を図るために、死因贈与契約の内容を実現すべき「執行者」の指定ができます(考え方としては遺言執行者と同様です)。

執行者の指定がない場合は、その手続きにおいて、原則、贈与者の相続人全員の協力が必要になりますが、執行者の指定があれば、執行者と受贈者で手続きを進めることが可能になりますので、非常に有効です。

受贈者が執行者を兼ねることもできますので、そうすれば、受贈者単独で死因贈与による所有権移転登記手続きが可能になります。

つまり、死因贈与契約の内容を速やかに実現させるには、契約を公正証書にした上で、その中に執行者の指定の条項を入れておくことが最善の策といえます。

尚、贈与するものが不動産の場合には、生前に予め「始期付所有権移転仮登記(始期 〇〇の死亡)」をすることができます。
これにより、契約後に贈与者の気が変わって、受贈者に内緒で当該不動産を売却したり、相続開始後その相続人が勝手に相続登記を入れてしまうのを予防することができます。

公正証書の中で「贈与者は、贈与物件について受贈者のため始期付所有権移転の仮登記をなすものとし、贈与者は受贈者がこの仮登記手続きを申請することを承諾した。」という文言を記載しておけば、公正証書の正本又は謄本を持って受贈者がこの仮登記を単独申請するができます。

この点においても、死因贈与を確実に実現するために公正証書が非常に有効であるといえます。

カテゴリー:遺産整理・遺言執行
8688 views

遺産整理・遺言執行について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

平和的な遺産分割協議の取りまとめや、遺言執行者としての経験・実績を活かした遺言書や分割協議に基づくスムーズな遺産整理手続きが得意です。弁護士に相談される前に、まずは相続手続・分割協議調整の専門家・司法書士の宮田にご相談下さい。

宮田総合法務事務所では無料法律相談を承っておりますのでお気軽にご相談下さい。


法律相談トピックス:遺産整理・遺言執行