公益認定の基準の内容

「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」(いわゆる“公益法人認定法”)の
第5条に規定された公益認定の基準は、下記のとおりになります。

① 公益目的事業を行うことを主たる目的とすること
② 公益目的事業に必要な経理的基礎及び技術的能力があること
③ 社員、評議員、理事、監事、使用人等当該法人の関係者に特別の利益を与えないこと
④ 会社その他営利事業を営む者または特定の個人若しくは団体に寄付
  その他の特別の利益を与えないこと
⑤ 投機的取引、高利の融資、風俗関連営業等公益法人の社会的信用を維持する上で
  ふさわしくない事業を行わないこと
⑥ 公益目的事業の収入がその実施に要する費用を大幅に超えないと見込まれること
⑦ 収益事業等を行う場合、公益目的事業の実施に支障をきたすおそれがないこと
⑧ 公益目的事業比率が50%以上となると見込まれること
⑨ 遊休財産額(いわゆる内部留保)が1年間の公益目的事業の実施費用を大幅に超えないと
  見込まれること
⑩ 各理事について、当該理事及びその配偶者または3親等内の親族である理事の合計数が
  理事総数の3分の1を超えないこと(監事についても同じ)
⑪ 他の同一団体の理事・使用人の合計数が理事総数の3分の1を超えないこと(監事に
  ついても同じ)
⑫ 原則として会計監査人を置いていること
⑬ 理事・監事・評議員に対する報酬が民間事業者に比べて不当に高くないこと
⑭ 一般社団法人が社員の入退会に不当な条件を付けていないこと
⑮ 一般社団法人が社員総会で行使できる議決権の数や条件などに関する定款の定めが
  ある場合、次のいずれも該当すること
    ア 社員の議決権に関して、不当に差別的な取り扱いをしない
    イ 社員の議決権に関して、会費などに応じて票に差をつけない
⑯ 一般社団法人で理事会を置いていること
⑰ 原則として株式や内閣府で定める財産を保有しないこと
⑱ 公益事業を行うための特定財産がある場合、そのことや維持及び処分の制限について
  定款で定めていること
⑲ 公益認定の取り消しや分野合併により法人が消滅した場合、公益目的取得財産残額を、
  その公益認定取り消し日または合併日から1ヶ月以内に類似の事業を目的とする公益
  法人等に贈与する旨の定款の定めがあること
⑳ 清算をする場合、残余財産を類似の事業を目的とする公益法人等に帰属させる旨の定款の
  定めがあること

カテゴリー:社団法人・財団法人
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