民事再生手続きと自己破産手続きの違い

自己破産(+免責手続き)とは、裁判所で財産もなく支払不能であることを認めてもらい、すべての借金を裁判所の命令で強制的に免除してもらう手続です。

【自己破産】
破産宣告及び免責決定を受けるためには、一定の要件があり、債務超過となった原因が浪費やギャンブルである場合や返済意思・返済能力がないのに借りた場合などは、“免責不許可事由”に該当するとして免責決定を受けることが出来ません。
無事裁判所から免責決定をもらえば、全ての借金は払わなくてよくなります。  
自己破産をすると、破産手続が終了するまで(免責決定が下りるまで)は、一定の職業(弁護士、その他の士業など)に就くことが制限されます。 また、正当な事由のない海外旅行や転居も制限されます。


【民事再生】
民事再生手続では、免責不許可事由にあたるものはありませんし、資格制限の制度もありません。
ただし10年間は再度の申立は認められません。

再生計画を遂行している途中で、やむを得ない事情で返済が困難になったときは、裁判所に返済計画の変更を認めてもらうことが可能です。

この場合は、2年間に限り、返済期間を延長してもらうことが可能です。

しかし、途中で、失業や病気によって返済計画の実施が事実上不可能になった場合は、計画返済額の4分の3の支払を条件として、裁判所の命令で借金の免責を受けることができます。


カテゴリー:債務整理・自己破産
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