任意整理手続きと民事再生手続きの違い

任意整理とは、裁判外で、弁護士や司法書士が各債権者と交渉して、利息制限法に基づいて過去の払い過ぎた利息を計算しなおして、これを元本の支払いに充当し借金を減額してもらい、その金額に基本的には利息をつけないで、3年程度に分割して支払うというものです。
しかし、一部に強硬な債権者がいて、交渉を拒絶したり、給料を差し押さえたりするのに対して対抗策はないのが現状です。
そこで、民事再生手続を使った場合、基本的にその人が実際に、最低限の生活をしながら最大いくら払えるのかという観点から算定した金額を払えば済むのです。
しかも、債権者は同意、不同意にかかわらず、裁判所の決定に従わざるを得ません。
また、債務者が裁判手続を申し立てて、手続が開始されれば債権者は給料の差押もできなくなります。


カテゴリー:債務整理・自己破産
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