個人再生手続きとは

個人民事再生手続とは、「一定の要件を満たす場合、裁判所の関与のもと住宅などの財産を手放さずに借金の一部を免除してもらい、圧縮後の債務残額を3年程度(最長5年)で分割して返済ことで債務を整理するという債務者救済の裁判手続き」ということができます。

自己破産ですと、基本的に資産価値の大きいものはすべてお金に代えて(換価)して、債権者に配当するということになりますので、せっかく購入したマイホームを手放さなくてはなりません。
一方、個人再生手続きによると、「住宅ローン特別条項」という手続きを活用することによってマイホームを維持しながら債務整理ができます。
これは住宅ローンが終わっていない状態で、その支払いが困難となったときに利用できるもので、住宅ローンの支払いを猶予するものです。なお、住宅ローン部分は支払額をカットするのでなく
あくまで支払いの猶予であって、利息や遅延損害金の免除はされず、支払額の減免はありません。
つまり、住宅ローンの残額が多い場合には、なかなか再生計画案が立てにくくなるという問題があります。




カテゴリー:債務整理・自己破産
2216 views

債務整理・自己破産について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

任意整理・過払金返還請求・民事再生・自己破産に関するご相談は、借金整理の専門家・司法書士の宮田にお任せ下さい。

単なる借金の整理ではなく、家計の見直し・生活の建て直しをして、明るい再出発までお手伝いするのが信条です。解決できないお金の悩みなんてありません。相談する勇気が明るい未来への第一歩です!

宮田総合法務事務所では無料法律相談を承っておりますのでお気軽にご相談下さい。


法律相談トピックス:債務整理・自己破産