任意整理とは

『任意整理』とは、借金の整理(債務整理)方法のひとつで、裁判手続を経ずに、司法書士・弁護士が代理人となって(介入して)、債務者本人の代わりに各債権者と個別に交渉をし、残債務額の確認や返済総額の減額交渉、それと同時に月々の返済額の再設定(リスケジューリング)などをする手続です(場合によっては、過払い金の返還請求の交渉をすることもあります)。

法定利息以上の金利を取る消費者金融からの取引期間(借入期間)が4?5年以上あるケースでは、法定利息に引き直した場合、法律上支払義務のある債務がほぼ無くなっていたり、反対に消費者金融から利息の払い過ぎとして返還請求できることがあります。
取引期間が短かったり、金利がそれほど高くないケースでは、法定利息に引き直しても債務の圧縮があまり見込めない場合があります。しかし、このように支払義務のある負債が残る場合でも、現時点の負債を将来への利息は付けずに分割払い(通常36回払い程度)で返済することを基本として債権者と交渉をするので、無理して頑張って返済を続けていくよりも任意整理の依頼をされるメリットは大きいといえます。

代理人として交渉のテーブルにつけるのは、司法書士・弁護士の法律専門家のみで、これ以外の代理人が立っても、債権者側は交渉に応じることはありませんし、その代理人から通知を出しても債権者からの取立行為を止めることはできません。

したがって、債務整理に関して債権者と交渉をご希望する場合は、必ず司法書士または弁護士に相談しましょう。



カテゴリー:債務整理・自己破産
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債務整理・自己破産について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

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