公証役場の電子公証サービスでできること

1 会社設立の際の定款認証
  電子定款の認証の手数料は従来どおり5万円ですが、
  紙ベースの定款認証と異なり印紙税の納付(4万円)が不要であり、
  コスト面のメリットがあります。

2 電子確定日付の付与
  嘱託人が作成した電子文書につき、成立時期を証明する
  電子確定日付(日付情報)を付与します。
  債権の譲渡などについては法律上確定日付が必要ですし、
  また成立の日付に争いが生じるおそれがあるような場合には
  確定日付を受けておくと有利です。

3 私署証書の認証
  紙文書に捺印するように電子文書にデジタル署名を行い、
  電子私署証書を作成し、これに指定公証人の認証を受けることができます。
  指定公証人は認証を行うに際し、法律家の立場から文書の内容が
  違法でないことを審査します。

4 同一性の証明
  電子確定日付文書、電子私署証書が、確かに指定公証人により
  認証されたものと同一であることを証明するサービスです。

5 同一情報(複製)の取得
  作成した電子文書の原本保存サービスを行い、指定公証人に
  保存依頼した電子確定日付文書、電子私署証書の原本の複製を依頼し、
  その結果を取得するサービスです。


※ 電子公証サービスの対象外
  契約書や遺言書などの公正証書の作成



★電子公証サービスの利用料金(手数料)★

・確定日付の付与:          700円
・私署証書の認証:      11,000円(原則)
・定款の認証:          50,000円(印紙税40,000円は不要です)
・電磁的記録の保存:        300円
・情報の同一性の証明:      700円
・同一情報(複製)の提供:    700円(原則)


参照
ニュース:重要なお知らせ電子定款の作成・認証始めました
法律相談トピックス:契約書作成電子認証サービス(電子認証制度)とは

カテゴリー:契約書作成
3287 views

契約書作成について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

個々の事情に適したオーダーメードの契約書を作ることで、予期せぬトラブルを防ぎ、万が一のトラブル時の的確な対応を可能にします。契約書作成のみならず、既にお持ちの契約書のリーガルチェックもお気軽にご相談下さい。

宮田総合法務事務所では無料法律相談を承っておりますのでお気軽にご相談下さい。