契約書作成に関する重要語句解説

○契印
 文書が複数枚になる場合、それらが一体となった一つの書面であることを証明するため、
当事者全員が押印欄に捺印したものと同じ印で各ページに割って押すもの。
一般的に「割印」と同義として使われることもあります。

○割印
 2通以上の全く同じ契約書を作る場合に、勝手な改ざんを防ぎ、それぞれが原本に間違いないことを立証しやすくするために、当事者全員が押印欄に捺印したものと同じ印で契約書同士を割って押すもの。

○捨印
 具体的に訂正箇所が発生していない段階において、後になって訂正すべき箇所がでてきた場合にその訂正を円滑に行なえるようにするため、あらかじめ欄外に押す印のこと。
事後の訂正が容易となる反面、他者に不当に書き換えられてしまう危険性もあり、あまりお勧めはできません。

○訂正印
 契約書の記載内容を訂正する場合に、当事者全員が押印欄に捺印したものと同じ印を押印するものです。
訂正箇所の上に直接印影が重なるように押印するやり方(直接方式)と契約書の末尾や欄外に「第×条○字削除○字加入」や「第×条○字訂正」と記載し印を押すやり方(間接方式)があります。

○消印
 印紙税の対象となる文書・契約書には、印紙税として法定の金額分の収入印紙を貼らなければなりません。この文書に貼った収入印紙が再利用できないように文書と印紙とをまたがるように押す印のことを消印といいます。郵便物に貼った切手の場合と同じ取扱いですね。

○止印
 契約書末尾に余白があるときに、勝手にその余白に文字を記載されないように押印するものです。
「以下余白」と記載するのと同じ意味を持ちます。

○諾成契約
 当事者間の合意のみに基づいて、直ちにその成立の認められる契約のこと。
最も一般的な契約形態。

○要物契約
 契約の成立につき、当事者間における合意に加え、目的物の引渡しもその成立要件
とされている契約のこと。
例えば、金銭消費貸借契約、使用貸借契約がこれに該当します。

カテゴリー:契約書作成
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