支店所在地の登記の簡素化

支店所在地において登記すべき事項は
1)会社の商号
2)本店の所在地
3)当該支店の所在地
に限定されました。

商業登記のコンピュータ化が進み、本店の商業登記簿にアクセスすれば容易に必要な情報が検索できるので、支店の登記は、本店の情報にアクセスする事を可能にした情報と位置づけられ3つの事項に限っているものと思われます。

カテゴリー:企業法務・商業登記
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企業法務・商業登記について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

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