相続の限定承認申述手続

相続が開始した場合、相続人は次の3つのうちのいずれかを選択できます。
(1)相続人が被相続人のプラスの資産はもちろん者金等の義務もすべて受け継ぐ[単純承認]
(2)相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない[相続放棄]
(3)被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合等に、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ[限定承認]

相続人が、上記(2)の相続放棄又は(3)の限定承認をするには、家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。ここでは、(3)の限定承認について説明します。


相続の限定承認とは、過大な債務の承継から相続人の利益を守るため、承継する債務をその相続財産を限度とする有限責任に転換するものであり、家庭裁判所を通じてこのような留保つきで相続を承認する手続です。
つまり、限定承認をすることにより、その相続人は、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産(負債)を相続し、超過分の債務は責任なき債務として返済義務が生じません。
したがってマイナス財産が多い場合は自己の財産からの返済義務は負いません。
限定承認する例として、債権と債務のどちらが多いかよくわからない、財産の調査に時間がかかるなどが挙げられます。
なお、相続人が複数いる場合、共同相続人全員が共同して限定承認の申述をしなければならず、1名でも単純承認した相続人がいれば、その時点で限定承認の申述手続はできなくなりますので、予め相続人全員での協議が不可欠です。



【相続の限定承認の手続き】
限定承認をするには、相続人全員が共同して、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に限定承認をする旨を申述しなければなりません。
●申立人    相続人全員
●管轄      被相続人の最後の住所地
●手数料等  収入印紙800円と郵便切手(裁判所によって金額が異なります)
●必要書類  申立人の戸籍謄本、被相続人の除籍謄本、及び出生まで遡った戸籍謄本一式、
          財産目録


また、限定承認者は、限定承認をした後5日以内に(相続財産管理人が選任された場合は告知を受けた日より10日以内)、一切の相続権者および受遺者に対し、限定承認をしたこと、及び2ヶ月以上の期間を定めて債権請求を申し出るように公告をしなければなりません。
公告期間が満了すると、限定承認者は、その期間内に申し出た債権者等に対し、各々の債権額の割合に応じて、相続財産の中から弁済しなければなりません。相続財産を換価する必要がある場合は、原則として競売によらなければなりません。

なお、限定承認をすると、被相続人が相続人に相続・遺贈財産を譲渡したものとみなされ、被相続人に譲渡所得に係わる所得税が課税されます。この場合の譲渡所得は準確定所得により、納付は遺族などが故人に代わって行うことになります。この時所得税は相続税の申告の時に債務控除の対象となります。

カテゴリー:遺産整理・遺言執行
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遺産整理・遺言執行について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

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