相続放棄の申述手続

相続放棄とは、債務超過の相続財産を承継したくない場合や遺産を承継することを拒否したい相続人の意思を尊重する制度であり、相続の開始によりその相続人に帰属すべき一切の権利義務を家庭裁判所の手続を通して確定的に消滅させる手続です。

相続放棄をした者は、はじめから相続人でなかったものとされ(民法第939条)、遺留分も当然に無くなりますし、その効果として、他の相続人の法定相続分は増加をします(遺留分は変化しません)。
これらの点において、遺産分割協議で相続分を一切承継せず「ゼロ」とする定めをした場合(実質的な相続分の放棄)とは、名義書換手続・相続税申告手続などの局面で違いが生じます。
被相続人の生前においてあらかじめ相続の放棄をしておくことは許されず(遺留分の放棄は可能)、あくまで相続開始後の申述に限られますし、一度申述すると原則撤回は不可です。

相続放棄の申述が家庭裁判所で受理されると、「受理証明書」を1通150円で交付してもらうことができますので、この受理証明書を提示又は提出することにより、相続にかかる手続において相続人の地位から除かれることになります。


★相続放棄申述手続の必要書類★

1.申立人の戸籍謄本・住民票 各1通
2.被相続人の死亡時から出生まで遡った戸籍、除籍(改製原戸籍)の謄本 各1通
3.被相続人の住民票の除票
4.手数料・予納郵券切手
・申述人1人につき 収入印紙800円
・予納郵券 ( 裁判所によって異なります)



カテゴリー:遺産整理・遺言執行
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遺産整理・遺言執行について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

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