不動産の生前贈与による所有権移転登記手続きの必要書類

1) 贈与する不動産の登記済権利証
2) 贈与者の印鑑証明書(3ヶ月以内)
3) 受贈者の住民票(有効期限なし)
4) 贈与する不動産の固定資産評価証明書(本年度のもの)
5) 司法書士への委任状(贈与者は実印を押印して下さい)
6) 贈与契約証書

※司法書士への委任状・贈与契約証書は、当職でご用意致します。ご希望であれば、固定資産評価証明書も当職で手配致します。


【ご注意点】
●司法書士への委任状・贈与契約証書等を作成する前提として、当該不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)を確認する必要がございます。お客様の手元になければ、当職で取得いたしますので、所在地番等をお教え下さい。

●贈与者の登記簿上の住所氏名と印鑑証明書の住所氏名が異なる場合、別途「所有権登記名義人表示変更登記」が必要になります。

●登記費用のお見積につきましては、評価証明書記載の不動産価格により算出致しますので、固定資産評価証明書(又は評価額の記載のある課税明細書等)を拝見した段階で速やかに総費用の御見積額をご案内させて頂きます。



カテゴリー:不動産登記
12686 views

不動産登記について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

所有権移転や抵当権抹消等不動産に関することなら、不動産の専門家・司法書士の宮田にご相談下さい。相続・遺贈・贈与・売買のみならず、共有物分割や交換、代物弁済、死因贈与等あまり一般的でない登記手続きにもクイックレスポンスで対応させて頂きます。

宮田総合法務事務所では無料法律相談を承っておりますのでお気軽にご相談下さい。


法律相談トピックス:不動産登記