不動産の相続による所有権移転登記手続きの必要書類
相続登記手続きには、大きく分けて下記の4種類の書類が必要になります。
※個人の印鑑証明書以外の書類につきましては、当事務所がお客様に代わって請求・取得することが可能ですので、地理的・時間的・精神的にご自分で収集することが困難な方は、お気軽にご相談下さい。
1.相続を証する書類
1)亡くなられた方の住民票の除票(本籍地の記載のあるもの)
2)亡くなられた方の出生まで遡った戸籍、除籍(改製原戸籍)の各謄本
3)相続人全員(相続を受ける資格のある者)の 現在の戸籍謄本
※法定相続分通りに相続せずに遺産分割協議で相続をする場合は、
上記に加えさらに下記の4・5の書類が必要です
4)遺産分割協議書(相続人全員の実印を押印のこと)
5)相続人全員の印鑑証明書(有効期限はなし)
2.不動産を取得する方の住民票
(本籍地の記載のあるもの・有効期限はなし)
3.対象不動産の固定資産税評価証明書(本年度のもの)
→23区であれば「都税事務所」
→23区以外は「市町村役場の資産税課」で取得できます
4.司法書士への登記委任状
当職でご用意いたします。
※相続登記手続きに使用した上記1?3の各書類の原本は、手続き完了後にご返却できます。従いまして、その後の銀行や証券会社等への遺産整理・名義書換手続き、相続税の申告手続き等にもご利用頂けますのでご安心下さいませ。
※その他
1)亡くなられた方の最後の住所と登記簿上の住所が一致しない場合
→ 住所を移転している時は、戸籍の附票
→ 住居表示の実施により住所が変わっている時は、住居表示実施証明書
2)相続開始後5年以上経過しているなど、住民票の除票が取れない場合
→ 不在籍証明書及び不在住証明書と登記済権利証
3)戦災による焼失等の理由により除籍謄本等が取得できない場合
→ 上申書(相続人全員の実印を押印及び印鑑証明書添付)
※個人の印鑑証明書以外の書類につきましては、当事務所がお客様に代わって請求・取得することが可能ですので、地理的・時間的・精神的にご自分で収集することが困難な方は、お気軽にご相談下さい。
1.相続を証する書類
1)亡くなられた方の住民票の除票(本籍地の記載のあるもの)
2)亡くなられた方の出生まで遡った戸籍、除籍(改製原戸籍)の各謄本
3)相続人全員(相続を受ける資格のある者)の 現在の戸籍謄本
※法定相続分通りに相続せずに遺産分割協議で相続をする場合は、
上記に加えさらに下記の4・5の書類が必要です
4)遺産分割協議書(相続人全員の実印を押印のこと)
5)相続人全員の印鑑証明書(有効期限はなし)
2.不動産を取得する方の住民票
(本籍地の記載のあるもの・有効期限はなし)
3.対象不動産の固定資産税評価証明書(本年度のもの)
→23区であれば「都税事務所」
→23区以外は「市町村役場の資産税課」で取得できます
4.司法書士への登記委任状
当職でご用意いたします。
※相続登記手続きに使用した上記1?3の各書類の原本は、手続き完了後にご返却できます。従いまして、その後の銀行や証券会社等への遺産整理・名義書換手続き、相続税の申告手続き等にもご利用頂けますのでご安心下さいませ。
※その他
1)亡くなられた方の最後の住所と登記簿上の住所が一致しない場合
→ 住所を移転している時は、戸籍の附票
→ 住居表示の実施により住所が変わっている時は、住居表示実施証明書
2)相続開始後5年以上経過しているなど、住民票の除票が取れない場合
→ 不在籍証明書及び不在住証明書と登記済権利証
3)戦災による焼失等の理由により除籍謄本等が取得できない場合
→ 上申書(相続人全員の実印を押印及び印鑑証明書添付)
カテゴリー:不動産登記
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