一般社団法人・一般財団法人の設立要件

一般社団法人も一般財団法人も、定款を作成し公証人の認証を受け、法務局へ登記申請をするだけで設立することができますが、両者共にそれぞれ最低必要な人数があります。
また、財団法人には、一定額以上の資産が必要です。
以下に、一般社団法人・一般財団法人の設立要件を列挙いたします。

≪一般社団法人の設立要件≫
(1) 設立時社員として2人以上いること(設立後は1人でもよい)
(2) 1人以上の理事がいること
※拠出金は0円とすることも可能! また、基金制度を利用することも可能です。

≪一般財団法人の設立要件≫
(1) 300万円以上の拠出財産があること
(2) 理事会と評議員会の設置が必要となるため、理事3名以上・監事1名以上・評議員3名以上、合計7人以上の人員がいること

カテゴリー:社団法人・財団法人
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社団法人・財団法人について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

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