一般社団法人設立が活用できる任意団体

一般社団法人は、定款の認証と登記手続きのみで設立できるようになりましたので、様々な任意団体がこの制度を活用し法人格をもって活動できるようになりました。

・同窓会
・町内会
・サークル・同好会
・ボランティア団体
・学会・学術団体・研究団体
・同業者集団など共益を目的とする業界団体
・会員向けの共益を目的とする共済的集団
・健康推進や生活向上など公益的なビジネス集団
・村おこし、街おこし等の地域振興団体

上記は一例ですが、このような任意団体が一般社団法人となることができますので、法人化をお考えのときは、ぜひ一度当事務所までご相談ください。

カテゴリー:社団法人・財団法人
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社団法人・財団法人について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

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