自己株式取得手続き
自己株式の取得の態様は幾つかありますが、ここでは株主との合意に基づく任意的な取得について述べます。
1.株主全員に譲渡しの機会を与えて取得する方法
(1)株主総会の決議
会社が自己株式を取得する場合、予め株主総会(臨時総会でも可)
の普通決議が必要です。
◆決議事項:取得する株式の総数、取得する株式の総対価、
取得することができる期間
(2)執行機関の決定
取締役又は取締役会は、株主総会の決議の範囲内で、
その取得に関する具体的事項を決定します。
◆決議事項:取得する株式の数、取得する株式1株の対価
及び総対価、株式譲渡しの申込期日
(3)株主に対する通知
会社は、取得する株式の種類の株主に対して、
上記2の決定事項を通知します。
(4)申込み
会社から通知を受けた株主は、期日までに自己が保有する
株式の譲渡しの申込みをすることができます。
(5)株式取得
会社は期日において、申込みがなされた株式の譲受け
を承諾したものとみなされます。
2.特定の株主のみに譲渡しの機会を与えて取得する方法
特定の株主のみに譲渡しの機会を与えることで、他の株主に不利益となることがあるため、上記1との手続きの違いがあります。
(1)株主総会の決議
特別決議によらなければなりません。
(2)株主に対する通知
会社は、株主総会に先立ち、取得する株式の種類の株主に対して、
自己も売主に加える旨の議案の追加を請求することができる旨を
通知しなければなりません。
ただし、これはあくまで“議案追加請求権”に過ぎませんので、
議事として否決することは可能です。
つまり、議決権の過半数を押さえていれば、この方法により
実質的に特定の株主のみから株式の買い取りを進めることが
可能になりますので、少数株主の整理には非常に有効な
スキームと言えます。
1.株主全員に譲渡しの機会を与えて取得する方法
(1)株主総会の決議
会社が自己株式を取得する場合、予め株主総会(臨時総会でも可)
の普通決議が必要です。
◆決議事項:取得する株式の総数、取得する株式の総対価、
取得することができる期間
(2)執行機関の決定
取締役又は取締役会は、株主総会の決議の範囲内で、
その取得に関する具体的事項を決定します。
◆決議事項:取得する株式の数、取得する株式1株の対価
及び総対価、株式譲渡しの申込期日
(3)株主に対する通知
会社は、取得する株式の種類の株主に対して、
上記2の決定事項を通知します。
(4)申込み
会社から通知を受けた株主は、期日までに自己が保有する
株式の譲渡しの申込みをすることができます。
(5)株式取得
会社は期日において、申込みがなされた株式の譲受け
を承諾したものとみなされます。
2.特定の株主のみに譲渡しの機会を与えて取得する方法
特定の株主のみに譲渡しの機会を与えることで、他の株主に不利益となることがあるため、上記1との手続きの違いがあります。
(1)株主総会の決議
特別決議によらなければなりません。
(2)株主に対する通知
会社は、株主総会に先立ち、取得する株式の種類の株主に対して、
自己も売主に加える旨の議案の追加を請求することができる旨を
通知しなければなりません。
ただし、これはあくまで“議案追加請求権”に過ぎませんので、
議事として否決することは可能です。
つまり、議決権の過半数を押さえていれば、この方法により
実質的に特定の株主のみから株式の買い取りを進めることが
可能になりますので、少数株主の整理には非常に有効な
スキームと言えます。
カテゴリー:企業法務・商業登記
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