民事信託(遺言信託・信託契約)
とっても使える『民事信託』!
≪はじめに≫
一般的に「信託」というと、信託銀行等の“遺言書保管+遺言執行”サービスとしての「遺言信託」、あるいは投資商品としての「投資信託」を思い浮かべる方が多いと思いますが、ここでいう「信託」は、全く違います!
「信託」とは、ある人(委託者)が信託行為(遺言・信託契約等)によって、信頼できる人(受託者)に対して不動産・預貯金等の財産を移転し、一定の目的(信託目的)に沿って誰か(受益者)のためにその財産(信託財産)を管理・処分する法律関係を指します。
こういうと、信託銀行が資産家を対象にした難しい手続きをイメージしてしまうかもしれませんが、実は一般市民にとって、大変身近なものなのです!
ここでは、“身近な信託”
――資産家でなくても、誰でも気軽に利用できる信託制度である
「個人信託」(=個人が自分の財産を信託する仕組み)、
その中でも特に便利で様々な可能性のある「民事信託」についてご案内いたします。

≪民事信託とは≫
民事信託とは、営利目的(信託報酬を得るために受託者が営業として行う信託=商事信託)でない信託(=非営利信託)をいいます。
つまり、信託銀行や信託会社が行うべきものではなく、我々一般の人々が“財産管理の一手法”として利用できる仕組みなのです。
民事信託の中でも、特に“高齢者や障害者のための財産管理の仕組み”として普及することが期待されている信託スキーム(“福祉型信託”や“家族信託”と言われるもの)は、遺言や成年後見制度を補完する機能を果たすことが可能な大変有効な仕組みと言えます。
民事信託は、まだまだこれから普及・活用されていく分野です。
このサイトが民事信託、特に高齢者や障害者のための信託利用に関して、皆様の理解の一助となれば幸いです。
もっともっと身近で使い勝手のよい民事信託の利用を一緒に実現しましょう!
※ 現在の信託法は、2007年(平成19年)9月30日に施行され、
これに伴い信託業法や信託税制も整備されました。
これにより信託の自由度が高まり、信託がもつ財産管理機能の
有効な活用を模索する動きが活発化してきています。
★『民事信託』に関しては、信託専門サイト
≪個人信託・家族信託研究所≫もご覧ください!
★弊所代表の宮田が、日本経済新聞に民事信託(個人信託)のことで取材を受け、2010年8月29日の日経新聞・日曜版 『SUNDAY NIKKEI』の記事に掲載されました(記事中のにおいては、宮田のコメントはわずかですが、事例の出所自体が、実は弊所がかかわった事例です)。
≪民事信託の活用例1:福祉型信託・家族信託としての活用≫
【高齢者・障害者の財産管理・生活保障の視点から】
(A) 本人死亡後の配偶者や子の生活保障への対応
≪“親亡き後問題” “配偶者(伴侶)亡き後問題”≫
本人が死亡した後に遺される配偶者や子に認知症や何らかの障害があり、既に判断能力が低下している場合には、任意後見制度又は法定後見制度を利用するのが一般的ですが、これに代わる機能として、あるいは成年後見制度を補完するために、信託制度を活用することが考えられます。
(B) 本人死亡後、更に子や配偶者亡き後への対応
≪“後継ぎ(遺贈)問題”≫
上記(A)とも関連しますが、自分亡き後は認知症の配偶者や障害のある子に全ての財産を相続させるとともに、その方が亡くなった後の財産の行方まできちんと決めておきたいというニーズ――いわゆる“後継ぎ問題”(あるいは“後継ぎ遺贈問題”)の解決に信託制度を利用することができます。
以前は、民法に明文化されていない“後継ぎ遺贈”の遺言内容は無効というのが通説とされていましたが、平成19年の信託法改正により後継ぎ遺贈型受益者連続信託(改正信託法第91条)の明文化により“後継ぎ遺贈”が可能になりました。
しかし、まだまだ世間的には認知されておらず、遺された配偶者や子に遺言能力(法律的に有効な遺言ができる能力)が無いケースでは、財産の行末を自分の希望するようにできないと思っている方が依然として多いです。
特に、二次相続時に相続人がいないケースでは、残った財産は国庫に帰属するのはやむを得ないと諦めている方が圧倒的に多いのが実情です。
通常の遺言信託又は遺言代用信託により、実質的に二次相続まで指定することができますし、さらには30年という期間内に限り三次・四次相続等まで財産の承継人を指定できるという画期的な“後継ぎ遺贈型受益者連続信託”を利用することで、様々なニーズに対応することが可能です。
(C) 成年後見制度の利用が難しいケースへの活用
成年後見制度は、判断能力が衰えていなければ利用できませんので、判断能力のある重度の身体障害者や浪費者にとっては、財産管理契約(任意代理契約)や民事信託による対応が必要とされる場合があります。
(D) 成年後見制度の限界を補完するための活用
成年後見制度と財産管理機能のみをもつ信託とを併用することで、様々な事情に対応することが可能になります。
成年後見制度は、本人の財産管理だけではなく、本人の身上監護や法律行為の代理など様々な権限を後見人に与え、その代わり家庭裁判所が後見人を監督する制度ですが、後見人の負担が大きいケースも多いです。
そこで、親族が後見人になっているケースにおいては、身上監護を後見人が担い、財産管理を信託受託者が担うという役割分担をすることで、親族後見人の負担を軽減することが可能です。
また別の観点からみると、信託制度を併用することで、親族後見人への監督機能(親族後見人へ毎月一定の生活費を給付することで後見人の不透明な生活費の流用を防ぐ)をもたせることが可能になります。
さらには、被補助人や被保佐人が自分で資産を浪費してしまうことを防ぐために、信託制度を活用して一部の財産を隔離し、本人の財産の減少を回避することを図ることも可能です。
(E) 高齢者の柔軟な資産運用・相続税対策への対応
上記?とも関連しますが、成年後見制度はあくまで本人の財産管理・権利擁護を目的とする制度なので、成年後見を利用すると本人の保有資産の積極的な運用や相続税対策は原則できません。
したがって、これから長期計画で積極的な資産運用や相続税対策を考えたい資産家の
高齢者のようなケース(例えば、遊休地にアパートを建設したり、相続税の納税資金確保のために保険に加入したりする計画)では、その計画の途中で判断能力が低下してしまうと計画が頓挫してしまうリスクが伴います。
そこで、判断能力が衰える前に不動産や預貯金等を信託することで、長期的な視野に立って、本人の財産を柔軟に運用・活用することが可能になります。
※ 信託スキームは、成年後見制度と同様に親族間(親族が
受託者になる形)で行うのが理想的です。
親族間で行うことで、「信託報酬」を発生させないことも
可能で、コストを抑えた上で遺言や成年後見制度では
対応しきれないケースに柔軟に対応できるメリットが
あるのです。
≪民事信託の活用例2≫
【相続・事業承継について】
(A) 事業承継への対応
中小企業における事業承継問題で、代表取締役であり大株主である自分亡き後の経営権(=自社株)の行方をどうするかは、最重要な問題です。
自分亡き後、まずは妻に自社株を譲り経営を任せるが、妻亡き後は経営能力のある次男に会社を任せたいような場合に、“後継ぎ遺贈型受益者連続信託”を効果的に利用することができます。
これにより、妻亡き後に自社株の承継について、子供間で遺産分割協議が難航し、会社経営の機能停止が起きるリスクを防げます。
また、これを遺言代用信託により設定することで、相続発生後直ちに自社株の承継ができるので、遺言書の開封や検認等で遺言執行に多少の時間がかかり経営の空白期間を発生させてしまうリスクを回避することができます。
(B)前妻・後妻やその子らへの配慮
≪“後継ぎ遺贈問題”≫
例えば、前妻にも後妻にも子供がいない夫の場合を考えましょう。
自分亡き後の遺産は、まずは配偶者(後妻)に全てをあげるが、後妻亡き後に残る財産があるのであれば、それは前妻にあげたいというケースにおいて、“後継ぎ遺贈型受益者連続信託”を利用すれば実現できます。さらに、前妻亡き後でも財産が残るのであれば、第三次受益者として自分の姪甥や福祉団体等を自由に指定することも可能です。
また、前妻にも後妻にも子供がいる夫が、自分亡き後の遺産は、まずは配偶者(後妻)に全てをあげるが、後妻亡き後に残る財産があれば、それを前妻の子と後妻の子に等しくあげたいケースや配偶者との間に子供がいない場合に、自分亡き後の配偶者の生計を確保した後、配偶者の死後はその兄弟ではなく自分の親族に財産を継がせたいというケース等にもこの“後継ぎ遺贈型受益者連続信託”を利用することができます。
★『民事信託』に関する具体的な活用事例については、姉妹サイトでもある信託専門サイト
≪個人信託・家族信託研究所≫もご覧ください!
≪各種オーダーメイドの信託の仕組みづくり≫
・遺言信託スキームの作成コンサルティング(遺言公正証書で信託を組む仕組みです)
・信託契約スキーム構築コンサルティング(信託契約公正証書で信託を組む仕組みです)
・受託者の復代理業務(親族受託者に代わり、信託受託業務をサポート致します)
※具体的な民事信託業務の例
・“親亡き後問題”“配偶者亡き後問題”へ対処するためのオーダーメイド信託
・2次相続以降の財産の行方までも考慮できる“遺言代用信託”や
“後継ぎ遺贈型受益者連続信託”
・財産管理、生活費給付、介護費用給付等を目的とするオーダーメイド信託
・柔軟な資産運用・相続税対策への対応を目的とするオーダーメイド信託
・事業承継のためのオーダーメイド信託
・遺言信託スキーム:金15万円より(信託財産の価格により変動します)
・信託契約スキーム:金15万円より(信託財産の価格により変動します)
・信託による所有権移転登記:金4万円より(信託不動産の価格により変動します)
・信託監督人・受益者代理人・信託管理人への就任:応相談
・信託事務処理の代行等信託スキームのサポート業務:応相談
無料法律相談または電話(0422-23-7808)まで是非ご相談下さい。
営業時間 : 平日8:30から19:00まで (ご予約により、時間外のご相談も可能です)
※土日祝日は、事前予約にてご相談を承っておりますのでお気軽にお問合せ下さい。
≪はじめに≫
一般的に「信託」というと、信託銀行等の“遺言書保管+遺言執行”サービスとしての「遺言信託」、あるいは投資商品としての「投資信託」を思い浮かべる方が多いと思いますが、ここでいう「信託」は、全く違います!
「信託」とは、ある人(委託者)が信託行為(遺言・信託契約等)によって、信頼できる人(受託者)に対して不動産・預貯金等の財産を移転し、一定の目的(信託目的)に沿って誰か(受益者)のためにその財産(信託財産)を管理・処分する法律関係を指します。
こういうと、信託銀行が資産家を対象にした難しい手続きをイメージしてしまうかもしれませんが、実は一般市民にとって、大変身近なものなのです!
ここでは、“身近な信託”
――資産家でなくても、誰でも気軽に利用できる信託制度である
「個人信託」(=個人が自分の財産を信託する仕組み)、
その中でも特に便利で様々な可能性のある「民事信託」についてご案内いたします。

≪民事信託とは≫
民事信託とは、営利目的(信託報酬を得るために受託者が営業として行う信託=商事信託)でない信託(=非営利信託)をいいます。
つまり、信託銀行や信託会社が行うべきものではなく、我々一般の人々が“財産管理の一手法”として利用できる仕組みなのです。

民事信託は、まだまだこれから普及・活用されていく分野です。
このサイトが民事信託、特に高齢者や障害者のための信託利用に関して、皆様の理解の一助となれば幸いです。
もっともっと身近で使い勝手のよい民事信託の利用を一緒に実現しましょう!
※ 現在の信託法は、2007年(平成19年)9月30日に施行され、
これに伴い信託業法や信託税制も整備されました。
これにより信託の自由度が高まり、信託がもつ財産管理機能の
有効な活用を模索する動きが活発化してきています。
★『民事信託』に関しては、信託専門サイト
≪個人信託・家族信託研究所≫もご覧ください!
★弊所代表の宮田が、日本経済新聞に民事信託(個人信託)のことで取材を受け、2010年8月29日の日経新聞・日曜版 『SUNDAY NIKKEI』の記事に掲載されました(記事中のにおいては、宮田のコメントはわずかですが、事例の出所自体が、実は弊所がかかわった事例です)。
民事信託の活用例
≪民事信託の活用例1:福祉型信託・家族信託としての活用≫
【高齢者・障害者の財産管理・生活保障の視点から】
(A) 本人死亡後の配偶者や子の生活保障への対応
≪“親亡き後問題” “配偶者(伴侶)亡き後問題”≫
本人が死亡した後に遺される配偶者や子に認知症や何らかの障害があり、既に判断能力が低下している場合には、任意後見制度又は法定後見制度を利用するのが一般的ですが、これに代わる機能として、あるいは成年後見制度を補完するために、信託制度を活用することが考えられます。
(B) 本人死亡後、更に子や配偶者亡き後への対応
≪“後継ぎ(遺贈)問題”≫
上記(A)とも関連しますが、自分亡き後は認知症の配偶者や障害のある子に全ての財産を相続させるとともに、その方が亡くなった後の財産の行方まできちんと決めておきたいというニーズ――いわゆる“後継ぎ問題”(あるいは“後継ぎ遺贈問題”)の解決に信託制度を利用することができます。
以前は、民法に明文化されていない“後継ぎ遺贈”の遺言内容は無効というのが通説とされていましたが、平成19年の信託法改正により後継ぎ遺贈型受益者連続信託(改正信託法第91条)の明文化により“後継ぎ遺贈”が可能になりました。
しかし、まだまだ世間的には認知されておらず、遺された配偶者や子に遺言能力(法律的に有効な遺言ができる能力)が無いケースでは、財産の行末を自分の希望するようにできないと思っている方が依然として多いです。
特に、二次相続時に相続人がいないケースでは、残った財産は国庫に帰属するのはやむを得ないと諦めている方が圧倒的に多いのが実情です。
通常の遺言信託又は遺言代用信託により、実質的に二次相続まで指定することができますし、さらには30年という期間内に限り三次・四次相続等まで財産の承継人を指定できるという画期的な“後継ぎ遺贈型受益者連続信託”を利用することで、様々なニーズに対応することが可能です。
(C) 成年後見制度の利用が難しいケースへの活用
成年後見制度は、判断能力が衰えていなければ利用できませんので、判断能力のある重度の身体障害者や浪費者にとっては、財産管理契約(任意代理契約)や民事信託による対応が必要とされる場合があります。
(D) 成年後見制度の限界を補完するための活用
成年後見制度と財産管理機能のみをもつ信託とを併用することで、様々な事情に対応することが可能になります。
成年後見制度は、本人の財産管理だけではなく、本人の身上監護や法律行為の代理など様々な権限を後見人に与え、その代わり家庭裁判所が後見人を監督する制度ですが、後見人の負担が大きいケースも多いです。
そこで、親族が後見人になっているケースにおいては、身上監護を後見人が担い、財産管理を信託受託者が担うという役割分担をすることで、親族後見人の負担を軽減することが可能です。
また別の観点からみると、信託制度を併用することで、親族後見人への監督機能(親族後見人へ毎月一定の生活費を給付することで後見人の不透明な生活費の流用を防ぐ)をもたせることが可能になります。
さらには、被補助人や被保佐人が自分で資産を浪費してしまうことを防ぐために、信託制度を活用して一部の財産を隔離し、本人の財産の減少を回避することを図ることも可能です。
(E) 高齢者の柔軟な資産運用・相続税対策への対応
上記?とも関連しますが、成年後見制度はあくまで本人の財産管理・権利擁護を目的とする制度なので、成年後見を利用すると本人の保有資産の積極的な運用や相続税対策は原則できません。
したがって、これから長期計画で積極的な資産運用や相続税対策を考えたい資産家の
高齢者のようなケース(例えば、遊休地にアパートを建設したり、相続税の納税資金確保のために保険に加入したりする計画)では、その計画の途中で判断能力が低下してしまうと計画が頓挫してしまうリスクが伴います。
そこで、判断能力が衰える前に不動産や預貯金等を信託することで、長期的な視野に立って、本人の財産を柔軟に運用・活用することが可能になります。
※ 信託スキームは、成年後見制度と同様に親族間(親族が
受託者になる形)で行うのが理想的です。
親族間で行うことで、「信託報酬」を発生させないことも
可能で、コストを抑えた上で遺言や成年後見制度では
対応しきれないケースに柔軟に対応できるメリットが
あるのです。
≪民事信託の活用例2≫
【相続・事業承継について】
(A) 事業承継への対応
中小企業における事業承継問題で、代表取締役であり大株主である自分亡き後の経営権(=自社株)の行方をどうするかは、最重要な問題です。
自分亡き後、まずは妻に自社株を譲り経営を任せるが、妻亡き後は経営能力のある次男に会社を任せたいような場合に、“後継ぎ遺贈型受益者連続信託”を効果的に利用することができます。
これにより、妻亡き後に自社株の承継について、子供間で遺産分割協議が難航し、会社経営の機能停止が起きるリスクを防げます。
また、これを遺言代用信託により設定することで、相続発生後直ちに自社株の承継ができるので、遺言書の開封や検認等で遺言執行に多少の時間がかかり経営の空白期間を発生させてしまうリスクを回避することができます。
(B)前妻・後妻やその子らへの配慮
≪“後継ぎ遺贈問題”≫
例えば、前妻にも後妻にも子供がいない夫の場合を考えましょう。
自分亡き後の遺産は、まずは配偶者(後妻)に全てをあげるが、後妻亡き後に残る財産があるのであれば、それは前妻にあげたいというケースにおいて、“後継ぎ遺贈型受益者連続信託”を利用すれば実現できます。さらに、前妻亡き後でも財産が残るのであれば、第三次受益者として自分の姪甥や福祉団体等を自由に指定することも可能です。
また、前妻にも後妻にも子供がいる夫が、自分亡き後の遺産は、まずは配偶者(後妻)に全てをあげるが、後妻亡き後に残る財産があれば、それを前妻の子と後妻の子に等しくあげたいケースや配偶者との間に子供がいない場合に、自分亡き後の配偶者の生計を確保した後、配偶者の死後はその兄弟ではなく自分の親族に財産を継がせたいというケース等にもこの“後継ぎ遺贈型受益者連続信託”を利用することができます。
★『民事信託』に関する具体的な活用事例については、姉妹サイトでもある信託専門サイト
≪個人信託・家族信託研究所≫もご覧ください!
民事信託に関する業務内容
≪各種オーダーメイドの信託の仕組みづくり≫
・遺言信託スキームの作成コンサルティング(遺言公正証書で信託を組む仕組みです)
・信託契約スキーム構築コンサルティング(信託契約公正証書で信託を組む仕組みです)
・受託者の復代理業務(親族受託者に代わり、信託受託業務をサポート致します)
※具体的な民事信託業務の例
・“親亡き後問題”“配偶者亡き後問題”へ対処するためのオーダーメイド信託
・2次相続以降の財産の行方までも考慮できる“遺言代用信託”や
“後継ぎ遺贈型受益者連続信託”
・財産管理、生活費給付、介護費用給付等を目的とするオーダーメイド信託
・柔軟な資産運用・相続税対策への対応を目的とするオーダーメイド信託
・事業承継のためのオーダーメイド信託
当事務所の報酬基準
・遺言信託スキーム:金15万円より(信託財産の価格により変動します)
・信託契約スキーム:金15万円より(信託財産の価格により変動します)
・信託による所有権移転登記:金4万円より(信託不動産の価格により変動します)
・信託監督人・受益者代理人・信託管理人への就任:応相談
・信託事務処理の代行等信託スキームのサポート業務:応相談
民事信託業務の流れ
↓ ↓ ↓
2 方針確定、必要書類・御見積のご案内
お話しを伺った結果、今後の方針(遺言による信託か契約による信託か、受託者は誰か等々)及び必要書類並びに御見積額をご案内いたします。
お話しを伺った結果、今後の方針(遺言による信託か契約による信託か、受託者は誰か等々)及び必要書類並びに御見積額をご案内いたします。
↓ ↓ ↓
3 民事信託制度活用のご依頼
今後の方針や御見積を確認して頂き、お申し込み下さい。
今後の方針や御見積を確認して頂き、お申し込み下さい。
↓ ↓ ↓
4 文案作成・必要書類の代理取得
遺言書又は信託契約書への記載希望内容を適切な表現に落とし込み、文案を作成いたします。ご希望であれば、必要な書類を代理取得することもいたします。
遺言書又は信託契約書への記載希望内容を適切な表現に落とし込み、文案を作成いたします。ご希望であれば、必要な書類を代理取得することもいたします。
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5 公証人役場への事前調整・日時予約
遺言公正証書又は信託契約公正証書の文案にご納得いただければ、公証人役場に事前に資料を提供して、内容の事前調整と公証人役場の日時の予約をします。
遺言公正証書又は信託契約公正証書の文案にご納得いただければ、公証人役場に事前に資料を提供して、内容の事前調整と公証人役場の日時の予約をします。
↓ ↓ ↓
6 公正証書作成
予約した日時に公証人役場で公正証書を作成します。
予約した日時に公証人役場で公正証書を作成します。
↓ ↓ ↓
7 不動産の信託登記・信託財産の分別管理
信託契約による場合、信託財産として管理するために不動産の名義書き換えや預貯金の分別管理を開始します。
信託契約による場合、信託財産として管理するために不動産の名義書き換えや預貯金の分別管理を開始します。
民事信託(遺言信託・信託契約)に関する無料法律相談
無料法律相談または電話(0422-23-7808)まで是非ご相談下さい。
営業時間 : 平日8:30から19:00まで (ご予約により、時間外のご相談も可能です)
※土日祝日は、事前予約にてご相談を承っておりますのでお気軽にお問合せ下さい。
よくある質問:民事信託(遺言信託・信託契約)
トピックス:民事信託(遺言信託・信託契約)
T.1 民事信託とは ≪定義と方法≫
T.2 受益者の権利
T.3 受益権の内容
T.4 受託者の義務と責任
T.5 遺言信託とは
T.6 遺言代用信託とは
T.8 遺言信託と遺言代用信託との相違点
T.9 信託宣言(自己信託)とは
T.10 後継ぎ遺贈型受益者連続信託とは
T.12 信託期間の設定
T.13 委託者の地位の相続・譲渡
T.14 受益権の譲渡・放棄等
T.15 受託者の辞任・解任
T.16 受託者の任務終了事由
T.17 受託者の信託報酬と費用償還
T.18 同意者・指図権者の役割
T.19 信託の併合と分割
T.20 信託の変更
T.21 信託管理人と信託監督人
T.22 民事信託の仕組みと成年後見制度の比較表







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