ニュース
01
2008/05/01 12:00
弊所の携帯サイトが新規新規オープン致しましたっ!
パソコンをお持ちでない方も、携帯からもアクセス頂くことで、
より一層皆様の身近な法律・法務のサポートサポートサービスを
提供できるように精進致します。
尚、QRコードは、左下にありますので、ぜひアクセス下さいませ。
今後とも弊所をよろしくお願い申し上げます。
パソコンをお持ちでない方も、携帯からもアクセス頂くことで、
より一層皆様の身近な法律・法務のサポートサポートサービスを
提供できるように精進致します。
尚、QRコードは、左下にありますので、ぜひアクセス下さいませ。
今後とも弊所をよろしくお願い申し上げます。
カテゴリー:重要なお知らせ
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02
2008/04/26 12:00
GW(ゴールデンウィーク)中も、暦どおりに営業中です!
平日お仕事等でなかなかご相談できない方におかれましては、ぜひこの連休の機会に
弊所にお越し頂きゆっくりご相談頂ければと思います。
事前にご予約頂ければ、朝7:00?夜21:00くらいの時間帯でご相談承ります。
ご相談お待ちいたしております。
平日お仕事等でなかなかご相談できない方におかれましては、ぜひこの連休の機会に
弊所にお越し頂きゆっくりご相談頂ければと思います。
事前にご予約頂ければ、朝7:00?夜21:00くらいの時間帯でご相談承ります。
ご相談お待ちいたしております。
カテゴリー:重要なお知らせ
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03
2008/04/01 06:37
いよいよ新年度が始まりました!
サクラ満開の時期ということもあり、各業務ジャンルの画像を
すべて井の頭公園のサクラの画像に切り替えました。
皆様、ぜひお花見気分で各ジャンルのページもご覧になり、
サクラをお楽しみくださいませ?。
サクラ満開の時期ということもあり、各業務ジャンルの画像を
すべて井の頭公園のサクラの画像に切り替えました。
皆様、ぜひお花見気分で各ジャンルのページもご覧になり、
サクラをお楽しみくださいませ?。
カテゴリー:重要なお知らせ
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04
2008/03/30 12:10
本年3月31日で期限切れを迎える租税特別措置法について、租税特別措置法改正案のうち道路関連以外の期限を5月末まで延長する『つなぎ法案』が明日3月31日に国会で成立します。
これにより、土地の売買における登録免許税の軽減措置としての暫定税率1%の適用期限が延長されることになりました。
もし、暫定税率の適用がなくなっていたとすると、本則2%の課税税率になるので、登録免許税が2倍になるところでした。
不安定な政情をうけて期限延長が危ぶまれていたため、不動産取引を3月中に前倒ししたり、延期したりという動きもあっただけに、不動産業界・銀行・司法書士関係者は、ホッとしているところです。
つまり、『売買』を原因とする“土地”の所有権移転登記の登録免許税は、従来どおり1%。
『売買』を原因とする“建物”の所有権移転登記や贈与・遺贈等による所有権移転の登録免許税は2%です(相続・合併に関する所有権移転登記の税率は0.4%)。
これにより、土地の売買における登録免許税の軽減措置としての暫定税率1%の適用期限が延長されることになりました。
もし、暫定税率の適用がなくなっていたとすると、本則2%の課税税率になるので、登録免許税が2倍になるところでした。
不安定な政情をうけて期限延長が危ぶまれていたため、不動産取引を3月中に前倒ししたり、延期したりという動きもあっただけに、不動産業界・銀行・司法書士関係者は、ホッとしているところです。
つまり、『売買』を原因とする“土地”の所有権移転登記の登録免許税は、従来どおり1%。
『売買』を原因とする“建物”の所有権移転登記や贈与・遺贈等による所有権移転の登録免許税は2%です(相続・合併に関する所有権移転登記の税率は0.4%)。
カテゴリー:重要なお知らせ
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05
06
2008/03/02 05:58
「よくある質問:債務整理・自己破産」を更新してボリュームアップいたしましたっ!
クレサラ・多重債務・借金整理・債務整理・任意整理・過払い金返還請求・民事再生・自己破産・特定調停・返済不能・・・等、これらのキーワードに関連したお悩みをお持ちの方は、お気軽にお問い合わせください。
クレサラ・多重債務・借金整理・債務整理・任意整理・過払い金返還請求・民事再生・自己破産・特定調停・返済不能・・・等、これらのキーワードに関連したお悩みをお持ちの方は、お気軽にお問い合わせください。
カテゴリー:ホームページ更新
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07
2008/01/01 10:00
新年明けましておめでとうございます。
旧年中は大変お世話になり、誠にありがとうございました。
本年も、皆様の身近な法律・法務の諸問題に対し、
より一層満足度の高いリーガルサービスを提供すべく、
スタッフ一同更なる精進を重ねる決意を新たにし
業務に臨みたいと思います。
倍旧のご愛顧の程、何卒よろしくお願い申し上げます。
旧年中は大変お世話になり、誠にありがとうございました。
本年も、皆様の身近な法律・法務の諸問題に対し、
より一層満足度の高いリーガルサービスを提供すべく、
スタッフ一同更なる精進を重ねる決意を新たにし
業務に臨みたいと思います。
倍旧のご愛顧の程、何卒よろしくお願い申し上げます。
カテゴリー:重要なお知らせ
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08
2007/12/23 07:00
誠に勝手ながら、弊所は
2007年12月29日(土)?2008年1月3日(木)の間
休業とさせて頂きます。
上記休業期間中に頂きましたお申込みやお問い合せは、1月4日(金)から順次対応させて頂きます。
ご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご理解、ご了承の程お願い申し上げます。
2007年12月29日(土)?2008年1月3日(木)の間
休業とさせて頂きます。
上記休業期間中に頂きましたお申込みやお問い合せは、1月4日(金)から順次対応させて頂きます。
ご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご理解、ご了承の程お願い申し上げます。
カテゴリー:重要なお知らせ
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09
2007/12/19 07:00
今年中に“不動産の贈与”(暦年贈与、相続時精算課税制度を利用した贈与、居住用不動産の配偶者特別控除を利用した贈与等)や“会社設立”を考えていたが、もう今となっては年内の手続きが間に合わないと諦めていた方へ。
まだ大丈夫。間に合います!
弊所なら、ご連絡頂いた後、即お打合せ、迅速な対応により、ご相談から登記申請まで実質1日の処理も可能ですので、今からでも年内の贈与や会社設立も可能です。
諦めずに、まずはお気軽にご相談下さいませ。
尚、弊所及び法務局は、12月28日まで営業しております。
まだ大丈夫。間に合います!
弊所なら、ご連絡頂いた後、即お打合せ、迅速な対応により、ご相談から登記申請まで実質1日の処理も可能ですので、今からでも年内の贈与や会社設立も可能です。
諦めずに、まずはお気軽にご相談下さいませ。
尚、弊所及び法務局は、12月28日まで営業しております。
カテゴリー:重要なお知らせ
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10
2007/10/01 12:41
今回新たに『債権譲渡登記』の業務に関する記事カテゴリーを新設いたしました!
これから益々需要が高まると思われる債権譲渡登記・動産譲渡登記・ABL業務に関する情報を発信していきたいと思います。
よろしくお願い申し上げます。
これから益々需要が高まると思われる債権譲渡登記・動産譲渡登記・ABL業務に関する情報を発信していきたいと思います。
よろしくお願い申し上げます。
カテゴリー:重要なお知らせ
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