債権譲渡登記

債権譲渡登記は、法人がする金銭債権の譲渡や金銭債権を目的とする質権の設定について、登記を用いて債務者以外の第三者に対する対抗要件を備えるための制度です。

金銭債権の譲渡または金銭債権を目的とする質権の設定を第三者に対抗するためには、民法467条により確定日付ある証書によって債務者に対して通知を行うか、債務者の承諾を得なければなりませんが、法人が金銭債権を譲渡した場合または金銭債権を目的とする質権設定をした場合に限っては、債権譲渡登記所に登記をすることにより、第三者にその旨を対抗することができるとするものです。

債権譲渡登記はそれほど馴染みのない制度ではありますが、知れば知るほど活用範囲が広がっていく奥の深い制度です!この機会に債権譲渡登記を知り、そして是非有効活用してみてはいかがでしょうか!!


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