遺産相続・遺産整理・遺産分割・遺言執行
相続に関する手続は、法定相続人が直系卑属(子供)かそれとも兄弟か、遺言書があるか、遺言執行者がいるか、相続すべき財産があらかじめ把握できているか、法定相続人間で遺産分割の大まかな合意は容易に得られそうか…等様々な要因にもよりますが、想像以上に複雑で手間がかかるものです。
預貯金口座の名義書換一つをとってみても、金融機関ごとに所定の届出用紙があり、必要書類も異なりますので、平日の日中に何度も各窓口に足を運ぶ必要が出てきます。
また、必要書類(戸籍謄本等)を市区町村役場等で集めなければなりませんので、本籍地が遠方だったりすると、それだけで相当な手間と負担を強いられます。特に平日働いている方やご高齢の方には、相当気の重い作業だと思います。
このような方に代わって、当事務所では、これから何をどういう手順ですべきか、最終的にどういった作業・手続が必要か、その為の必要書類は何か等、分かりやすくご説明の上、相続手続・遺産整理のプロとして素早く対応させて頂きます。
あるいは、全く別のケースとして、遺言書はあるが遺言内容に不満があり、遺言内容の実現に向けて他の相続人の協力が得られない場合には、家庭裁判所に遺言執行者の選任申立をする事をお勧めします。当事務所が執行者に就任することで、相続人に代わって遺言内容の実現の手続を遂行することができます。
相続・遺産整理・遺産分割・遺言執行に関する諸問題については、お気軽に当事務所にお問い合せ下さいませ。
相続人全員の間で必ずしも良好な関係が築かれているとは限りません。
この場合、最も大切なことは相続人間での無用な対立を避けることです。
遺産整理で対立を避けるには、“初動”が肝心です。
遺産整理では話の切り出し方や進め方を間違うとドロドロの相続争いに発展する可能性があります。しかし、きちんとした話し合いのきっかけや話し合いの場さえあれば、話がまとまるケースは実は多いです。故人も含め、誰も争いを望んでない以上、“話せばわかる”という場合は意外と多いのです。
にもかかわらず、“相続問題は弁護士だろう”と思い込み、すぐに弁護士に相談される方も多いです。そうすると、大抵の場合、弁護士から相手方に手紙が行きます。
果たしてこれが、得策でしょうか?
初動としてとるべきベストな手段なのでしょうか?
あなたが弁護士から手紙を受け取った場合を想像してみてください。ほとんどの方は、慌てて弁護士等の法律家に相談に行くでしょう。「相手方に弁護士がついた以上、素人の自分では手に負えない。費用はかさむが、こちらも弁護人をたてよう。」こうなると思います。遺産整理において弁護士を立てるということは、通常、“宣戦布告”に近い強烈な印象を相手方に与えてしまい、態度を硬化させる可能性がかなり高まります。
当事務所では、ご相談・ご依頼をいただいた場合、まずはご本人からのご連絡(お手紙)をお勧めしています。もちろん、手紙の文面は当方で全面的に推敲します。
「自分からの手紙を出すのはちょっと・・・」という方や本人からの手紙にリアクションが薄い場合等には、当事務所からご挨拶のお手紙を出します。ただし、我々は依頼者本人の代理人として手紙を出すのではなく、あくまで穏便な解決を図る中立的な第三者の立場からアプローチをします。本来の意図は、相手を打ち負かすことではなく、話し合いの場を設け、喧嘩することなく話を穏便にまとめることです。そのために我々は全力を注いでそのお手伝いをいたします。
確かに当事者に代わって代理人弁護士が立つことで話がスムーズにまとまることもあるでしょう。しかし最初から、高額な費用を払って弁護士を立てまで、話を進めなければならないのでしょうか?
まずは、“争う意はないこと” “できるだけ早く双方納得のできる解決策を探りたいこと”を相手方に伝えることから始めませんか?
そこはもはや法律論の問題ではありません。感情的な要素が大きく深く影響している問題だからこそ、法律をかざすことが必ずしも解決への近道とは限りません。あくまで、遺恨を残さない解決を目指します。
弁護士に依頼することは、いつでもできます。裁判所に調停を申し立てることも、いつでも可能です。でも、その前に試みてみませんか?みんなが穏便に話し合いのテーブルにつくきっかけを、方法を。我々はそんなお手伝いをしています。まずはお気軽にご相談に来てみてください。(※初回のご相談は無料です)
※交渉が決裂した場合は、裁判所へ調停申立てという選択肢もありますし、弁護士をご紹介して事件を引き継ぐことも可能です。
1.法定相続人の調査(法定相続人の特定及び居住地の捜索)、相続人・親族へのご連絡
2.相続財産の調査(全遺産の把握・財産目録の作成→相続税申告義務の有無を確認)
3.遺言書等に基づく遺産(金銭・預貯金・動産・不動産・有価証券等)の処分・分配・名義書換
4.各種相続手続に必要な書類(戸籍謄本・住民票・登記簿謄本・公図・固定資産評価証明書 等)の収集
5.相続税申告のお手伝い(相続税評価額の算定等)・税理士のご紹介
6.遺言書に指定の無い相続財産につき、相続人間の遺産分割協議の調整、遺産分割協議書の作成
相続が発生したら一般に各種手続きを行う必要があります。ご相続人様のご負担を少しでも減らすため、当事務所ではこの各種相続手続きをお手伝いしております。
(平成21年7月1日改定)
※ 以下の諸費用は、別途お客様のご負担になります。
・ 不動産の所有権移転(相続・遺贈)登記手続報酬・実費
・ 相続税の申告が必要な場合、申告手続にかかる税理士報酬・実費
(平成21年7月1日改定)
※ 以下の諸費用は、別途お客様のご負担になります。
・ 不動産の所有権移転(相続・遺贈)登記手続報酬・実費
・ 相続税の申告が必要な場合、申告手続にかかる税理士報酬・実費
無料法律相談または電話(0422-23-7808)まで是非ご相談下さい。
営業時間 : 平日8:30~19:00 (ご予約により、時間外のご相談も可能です)
※土日祝日は、事前予約にてご相談を承っておりますのでお気軽にお問合せ下さい。
預貯金口座の名義書換一つをとってみても、金融機関ごとに所定の届出用紙があり、必要書類も異なりますので、平日の日中に何度も各窓口に足を運ぶ必要が出てきます。
また、必要書類(戸籍謄本等)を市区町村役場等で集めなければなりませんので、本籍地が遠方だったりすると、それだけで相当な手間と負担を強いられます。特に平日働いている方やご高齢の方には、相当気の重い作業だと思います。
このような方に代わって、当事務所では、これから何をどういう手順ですべきか、最終的にどういった作業・手続が必要か、その為の必要書類は何か等、分かりやすくご説明の上、相続手続・遺産整理のプロとして素早く対応させて頂きます。
あるいは、全く別のケースとして、遺言書はあるが遺言内容に不満があり、遺言内容の実現に向けて他の相続人の協力が得られない場合には、家庭裁判所に遺言執行者の選任申立をする事をお勧めします。当事務所が執行者に就任することで、相続人に代わって遺言内容の実現の手続を遂行することができます。
相続・遺産整理・遺産分割・遺言執行に関する諸問題については、お気軽に当事務所にお問い合せ下さいませ。
微妙な相続人関係での遺産整理に有効!
相続人全員の間で必ずしも良好な関係が築かれているとは限りません。
この場合、最も大切なことは相続人間での無用な対立を避けることです。
遺産整理で対立を避けるには、“初動”が肝心です。
遺産整理では話の切り出し方や進め方を間違うとドロドロの相続争いに発展する可能性があります。しかし、きちんとした話し合いのきっかけや話し合いの場さえあれば、話がまとまるケースは実は多いです。故人も含め、誰も争いを望んでない以上、“話せばわかる”という場合は意外と多いのです。
にもかかわらず、“相続問題は弁護士だろう”と思い込み、すぐに弁護士に相談される方も多いです。そうすると、大抵の場合、弁護士から相手方に手紙が行きます。
果たしてこれが、得策でしょうか?
初動としてとるべきベストな手段なのでしょうか?
あなたが弁護士から手紙を受け取った場合を想像してみてください。ほとんどの方は、慌てて弁護士等の法律家に相談に行くでしょう。「相手方に弁護士がついた以上、素人の自分では手に負えない。費用はかさむが、こちらも弁護人をたてよう。」こうなると思います。遺産整理において弁護士を立てるということは、通常、“宣戦布告”に近い強烈な印象を相手方に与えてしまい、態度を硬化させる可能性がかなり高まります。
当事務所では、ご相談・ご依頼をいただいた場合、まずはご本人からのご連絡(お手紙)をお勧めしています。もちろん、手紙の文面は当方で全面的に推敲します。
「自分からの手紙を出すのはちょっと・・・」という方や本人からの手紙にリアクションが薄い場合等には、当事務所からご挨拶のお手紙を出します。ただし、我々は依頼者本人の代理人として手紙を出すのではなく、あくまで穏便な解決を図る中立的な第三者の立場からアプローチをします。本来の意図は、相手を打ち負かすことではなく、話し合いの場を設け、喧嘩することなく話を穏便にまとめることです。そのために我々は全力を注いでそのお手伝いをいたします。
確かに当事者に代わって代理人弁護士が立つことで話がスムーズにまとまることもあるでしょう。しかし最初から、高額な費用を払って弁護士を立てまで、話を進めなければならないのでしょうか?
まずは、“争う意はないこと” “できるだけ早く双方納得のできる解決策を探りたいこと”を相手方に伝えることから始めませんか?
そこはもはや法律論の問題ではありません。感情的な要素が大きく深く影響している問題だからこそ、法律をかざすことが必ずしも解決への近道とは限りません。あくまで、遺恨を残さない解決を目指します。
弁護士に依頼することは、いつでもできます。裁判所に調停を申し立てることも、いつでも可能です。でも、その前に試みてみませんか?みんなが穏便に話し合いのテーブルにつくきっかけを、方法を。我々はそんなお手伝いをしています。まずはお気軽にご相談に来てみてください。(※初回のご相談は無料です)
※交渉が決裂した場合は、裁判所へ調停申立てという選択肢もありますし、弁護士をご紹介して事件を引き継ぐことも可能です。
遺産相続・遺産整理・遺産分割・遺言執行における業務内容
1.法定相続人の調査(法定相続人の特定及び居住地の捜索)、相続人・親族へのご連絡
2.相続財産の調査(全遺産の把握・財産目録の作成→相続税申告義務の有無を確認)
3.遺言書等に基づく遺産(金銭・預貯金・動産・不動産・有価証券等)の処分・分配・名義書換
4.各種相続手続に必要な書類(戸籍謄本・住民票・登記簿謄本・公図・固定資産評価証明書 等)の収集
5.相続税申告のお手伝い(相続税評価額の算定等)・税理士のご紹介
6.遺言書に指定の無い相続財産につき、相続人間の遺産分割協議の調整、遺産分割協議書の作成
遺産相続・遺産整理・遺産分割・遺言執行の流れ
相続が発生したら一般に各種手続きを行う必要があります。ご相続人様のご負担を少しでも減らすため、当事務所ではこの各種相続手続きをお手伝いしております。
↓ ↓ ↓
2 遺産整理サポートのご依頼
↓ ↓ ↓
3 相続財産の調査、相続関係の調査
↓ ↓ ↓
4 財産目録・相続関係説明図の作成
(相続税の申告義務があるか・納税額が発生するかを判断)
(相続税の申告義務があるか・納税額が発生するかを判断)
↓ ↓ ↓
5 遺産分割協議の調整、協議書の作成・調印
↓ ↓ ↓
6 不動産・有価証券・預貯金口座等の名義書換手続き
↓ ↓ ↓
7 ご希望であれば税理士のご紹介をして、相続税の申告・納税までサポートします
(相続税の申告義務がある場合のみ)
(相続税の申告義務がある場合のみ)
遺産整理業務の報酬基準表
| コース | 報酬基準割合 | 備考 |
| 対象財産が3,000万円以下 | 1.5 ~ 2.0 % | 最低30万円 |
| 対象財産が3,000万円超~7,000万円 | 1.5 ~ 1.8 % | |
| 対象財産が7,000万円超~1億円 | 1.0 ~ 1.6 % | |
| 対象財産が1億円超~ | 1.0 ~ 1.4 % | |
| 戸籍・除籍謄本・住民票・名寄帳 固定資産評価証明書等の代理請求 |
1通: 2,000~2,500 円 | 実費・郵送料を除く |
(平成21年7月1日改定)
※ 以下の諸費用は、別途お客様のご負担になります。
・ 不動産の所有権移転(相続・遺贈)登記手続報酬・実費
・ 相続税の申告が必要な場合、申告手続にかかる税理士報酬・実費
遺言執行業務の報酬基準表
| コース | 報酬基準割合 | 備考 |
| 対象財産が3,000万円以下 | 2.0 ~ 3.0 % | 最低30万円 |
| 対象財産が3,000万円超~7,000万円 | 2.0 ~ 2.8 % | |
| 対象財産が7,000万円超~1億円 | 1.8 ~ 2.6 % | |
| 対象財産が1億円超~ | 1.8 ~ 2.4 % | |
| 戸籍・除籍謄本・住民票・名寄帳 固定資産評価証明書等の代理請求 |
1通: 2,000~2,500 円 | 実費・郵送料を除く |
(平成21年7月1日改定)
※ 以下の諸費用は、別途お客様のご負担になります。
・ 不動産の所有権移転(相続・遺贈)登記手続報酬・実費
・ 相続税の申告が必要な場合、申告手続にかかる税理士報酬・実費
遺産相続・遺産整理・遺産分割・遺言執行に関する無料法律相談
無料法律相談または電話(0422-23-7808)まで是非ご相談下さい。
営業時間 : 平日8:30~19:00 (ご予約により、時間外のご相談も可能です)
※土日祝日は、事前予約にてご相談を承っておりますのでお気軽にお問合せ下さい。
よくある質問:遺産整理・遺言執行
トピックス:遺産整理・遺言執行
T.1 不動産の相続登記の必要書類
T.2 遺産分割協議書作成の手引き
T.4 相続放棄の申述手続
T.5 相続の限定承認申述手続
T.8 遺言執行者の選任申立手続
T.9 相続放棄とは
T.10 死因贈与契約の交わし方
T.11 遺産分割調停・審判
T.12 遺留分とは
T.13 遺留分減殺(いりゅうぶんげんさい)
T.14 遺留分の放棄
T.15 不在者財産管理人
T.16 失踪宣告
T.17 特別縁故者に対する相続財産分与
T.18 相続の承認・放棄の期間伸長
T.19 遺産分割の具体的方法
T.20 代襲相続とは
T.21 相続欠格とは
T.22 特別受益とは
T.23 遺産分割協議のやり直し
T.24 相続税がかからない遺産
T.25 相続税の申告と納税
T.26 相続税における配偶者の税額軽減
T.27 交通事故死の損害賠償金
T.28 相続財産から控除できる葬式費用
T.29 死亡保険金の税務上の取扱い
T.31 寄与分とは
T.32 公正証書遺言の存否の検索方法
T.33 相続放棄と代襲相続
T.34 遺言執行者の任務





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