社団法人・財団法人(一般社団・財団、公益社団・財団の設立・運営)
平成20年12月1日に新しい『公益法人制度』が始まりました!
現在、民法法人を運営している皆様へ
従来の民法法人は、新しい法律の施行後は「特例民法法人」として5年間に限り存続しますが、その間に、公益社団(財団)法人か一般社団(財団)法人に移行する手続きが必要です。特例民法法人は5年間の移行期間中に公益社団(財団)法人か一般社団(財団)法人に移行しなければ解散したものとみなされますので、ご注意ください。
現在、中間法人を運営している皆様へ
新制度では、法人格の取得と公益性が分離され、剰余金の分配を目的としない(=非営利)法人を登記のみで設立できるようになりました。これにより一般社団法人と中間法人の違いがなくなることになります。
従って、新制度の開始とともに中間法人法の存在意義がなくなり、中間法人法は廃止されることになります。
中間法人法の廃止とともに有限責任中間法人は一般社団法人とみなされ、一般社団法人として存続していくことになります。
一方、無限責任中間法人は、施行後1年以内に定款の変更や債権者保護手続きを行うことにより一般の社団法人になることができます。
中間法人法の廃止や、一般社団法人への移行に関するご相談は、当事務所にお問合せ下さい!
新制度について
公益法人制度改革関連3法が施行されると、主務官庁(知事、教育委員会等)が公益法人の設立の許可を行う現行の公益法人制度は廃止されます。代わって創設される制度は、法人の設立と公益性の認定を分離した次の2段階の制度になっています。
(1) 剰余金の分配を目的としない(=非営利)社団又は財団について、その行う事業の公益性の有無にかかわらず、要件を満たせば法人格(これを「一般社団法人」・「一般財団法人」といいます)を取得することができる制度(定款に社員や設立者に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨を定めても無効です)。
(2) 内閣総理大臣又は都道府県知事が、有識者による委員会等の意見に基づき、一般社団法人又は一般財団法人の公益性を認定するとともに、この認定を受けた法人(これを「公益社団法人」・「公益財団法人」といいます)の監督を行う制度。
なお、税制との関係では、現在、政府の税制調査会等において、公益性の認定を受けた法人について優遇する方向で検討されています。
全国のエリアで対応可能!
当事務所では、オンライン申請にも対応しておりますので、東京や関東エリアに限らず、全国の既存の民法法人・中間法人のお手伝いが可能です。
また、新規の一般社団・一般財団の設立についても、設立予定地が東京や関東エリアに限らず全国対応が可能ですので、お気軽にご相談下さいませ。
1.新規起業や業界団体立ち上げに伴う一般社団法人・一般財団法人設立のご相談
2.既存の任意団体からの一般社団法人化(一般財団法人化)のご相談・コンサルティング
3.既存の民法法人(社団・財団)や中間法人の今後の組織改編のご相談・コンサルティング
4.公益認定申請へ向けたご相談・運営サポート・コンサルティング
5.社団法人・財団法人の法人運営サポート
1.一般社団法人・一般財団法人の設立:¥100,000円より
(税別)
※ 定款認証費用及び登録免許税の実費を含めた総費用:約¥210,000円より
2.公益認定の申請サポート・コンサルティング:¥500,000円より(税別)
無料法律相談または電話(0422-23-7808)まで是非ご相談下さい。
営業時間 : 平日8:30から19:00まで (ご予約により、時間外のご相談も可能です)
※土日祝日は、事前予約にてご相談を承っておりますのでお気軽にお問合せ下さい。
現在、民法法人を運営している皆様へ
従来の民法法人は、新しい法律の施行後は「特例民法法人」として5年間に限り存続しますが、その間に、公益社団(財団)法人か一般社団(財団)法人に移行する手続きが必要です。特例民法法人は5年間の移行期間中に公益社団(財団)法人か一般社団(財団)法人に移行しなければ解散したものとみなされますので、ご注意ください。
現在、中間法人を運営している皆様へ

従って、新制度の開始とともに中間法人法の存在意義がなくなり、中間法人法は廃止されることになります。
中間法人法の廃止とともに有限責任中間法人は一般社団法人とみなされ、一般社団法人として存続していくことになります。
一方、無限責任中間法人は、施行後1年以内に定款の変更や債権者保護手続きを行うことにより一般の社団法人になることができます。
中間法人法の廃止や、一般社団法人への移行に関するご相談は、当事務所にお問合せ下さい!
新制度について
公益法人制度改革関連3法が施行されると、主務官庁(知事、教育委員会等)が公益法人の設立の許可を行う現行の公益法人制度は廃止されます。代わって創設される制度は、法人の設立と公益性の認定を分離した次の2段階の制度になっています。
(1) 剰余金の分配を目的としない(=非営利)社団又は財団について、その行う事業の公益性の有無にかかわらず、要件を満たせば法人格(これを「一般社団法人」・「一般財団法人」といいます)を取得することができる制度(定款に社員や設立者に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨を定めても無効です)。
(2) 内閣総理大臣又は都道府県知事が、有識者による委員会等の意見に基づき、一般社団法人又は一般財団法人の公益性を認定するとともに、この認定を受けた法人(これを「公益社団法人」・「公益財団法人」といいます)の監督を行う制度。
なお、税制との関係では、現在、政府の税制調査会等において、公益性の認定を受けた法人について優遇する方向で検討されています。
全国のエリアで対応可能!
当事務所では、オンライン申請にも対応しておりますので、東京や関東エリアに限らず、全国の既存の民法法人・中間法人のお手伝いが可能です。
また、新規の一般社団・一般財団の設立についても、設立予定地が東京や関東エリアに限らず全国対応が可能ですので、お気軽にご相談下さいませ。
社団法人・財団法人に関する主なサービス業務
1.新規起業や業界団体立ち上げに伴う一般社団法人・一般財団法人設立のご相談
2.既存の任意団体からの一般社団法人化(一般財団法人化)のご相談・コンサルティング
3.既存の民法法人(社団・財団)や中間法人の今後の組織改編のご相談・コンサルティング
4.公益認定申請へ向けたご相談・運営サポート・コンサルティング
5.社団法人・財団法人の法人運営サポート
一般社団・財団法人設立の流れ
1 面談によるヒアリング
お電話又は無料法律相談フォーム若しくは無料御見積フォームでの受付後、ご相談日時を調整させて頂きます。 必要であればどこへでもお伺いいたしますが、遠方のお客様など面談するのが困難な方は、チェックリストや資料をFAX、メール又は郵便でやり取りすることで対応可能です。
お電話又は無料法律相談フォーム若しくは無料御見積フォームでの受付後、ご相談日時を調整させて頂きます。 必要であればどこへでもお伺いいたしますが、遠方のお客様など面談するのが困難な方は、チェックリストや資料をFAX、メール又は郵便でやり取りすることで対応可能です。
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2 作業手順説明・事前見積
面談の際に、登記手続の流れや必要書類のご説明をいたします。また、事前に御見積額をお知らせいたしますのでご安心下さい。
面談の際に、登記手続の流れや必要書類のご説明をいたします。また、事前に御見積額をお知らせいたしますのでご安心下さい。
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3 法人設立登記手続の正式なご依頼
手続きの流れや御見積額にご納得頂いた場合はお申し込み下さい。
手続きの流れや御見積額にご納得頂いた場合はお申し込み下さい。
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4 定款内容の精査・確定
定款の記載内容を精査した上で、定款その他の必要書類一式を当事務所で作成致します。
定款の記載内容を精査した上で、定款その他の必要書類一式を当事務所で作成致します。
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5 定款・設立関係書類の作成・実印等の押印
作成した定款等の必要書類一式に個人実印・代表印を押印して頂きます。
作成した定款等の必要書類一式に個人実印・代表印を押印して頂きます。
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6 公証人役場で定款認証
設立すべき会社の本店と同一都道府県内の公証人役場で定款の認証作業をします。当事務所では原則電子定款を作成しますが、当然従来通りの紙文書の定款も可能です。
設立すべき会社の本店と同一都道府県内の公証人役場で定款の認証作業をします。当事務所では原則電子定款を作成しますが、当然従来通りの紙文書の定款も可能です。
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7 登記申請手続き
申請した日が法人の設立日(法人格の取得日)になります。
申請した日が法人の設立日(法人格の取得日)になります。
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8 登記完了
登記申請後、およそ10日から2週間前後で登記が完了します。登記完了後には、当事務所で登記事項証明書・印鑑証明書を取得して確認いたします。
登記申請後、およそ10日から2週間前後で登記が完了します。登記完了後には、当事務所で登記事項証明書・印鑑証明書を取得して確認いたします。
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9 書類の返却・費用のお支払い
きちんとしたご説明をしながら、登記事項証明書で登記事項をご確認頂きます。登記費用を現金又は銀行振込でお支払下さい。
きちんとしたご説明をしながら、登記事項証明書で登記事項をご確認頂きます。登記費用を現金又は銀行振込でお支払下さい。
社団法人・財団法人に関するコンサルティング料金表
1.一般社団法人・一般財団法人の設立:¥100,000円より
(税別)
※ 定款認証費用及び登録免許税の実費を含めた総費用:約¥210,000円より
2.公益認定の申請サポート・コンサルティング:¥500,000円より(税別)
社団法人・財団法人に関する無料法律相談
無料法律相談または電話(0422-23-7808)まで是非ご相談下さい。
営業時間 : 平日8:30から19:00まで (ご予約により、時間外のご相談も可能です)
※土日祝日は、事前予約にてご相談を承っておりますのでお気軽にお問合せ下さい。
よくある質問:社団法人・財団法人
トピックス:社団法人・財団法人
T.2 公益目的事業一覧
T.3 公益認定の基準の内容
T.4 早わかり公益法人制度改革
T.10 一般社団法人・一般財団法人の登記事項
T.11 一般社団法人設立が活用できる任意団体
T.12 一般社団法人・一般財団法人の設立要件
T.13 任意団体の法人化の大まかな流れ







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