換価分割した際に贈与税の課税が気になりますが?
遺産分割協議の結果、換価分割をすることになり、換価手続きの便宜上、共同相続人のうち1人の名義に相続登記をしたうえで換価し、その後において、換価代金を分配することがあります。
この場合でも、共同相続人のうちの1人の名義で相続登記をしたことが、単に換価のための便宜のものであり、その代金が、分割に関する調停の内容に従って実際に分配される場合には、贈与税の課税が問題になることはありません。
この場合でも、共同相続人のうちの1人の名義で相続登記をしたことが、単に換価のための便宜のものであり、その代金が、分割に関する調停の内容に従って実際に分配される場合には、贈与税の課税が問題になることはありません。
カテゴリー:遺産整理・遺言執行
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