換価分割した際に贈与税の課税が気になりますが?

遺産分割協議の結果、換価分割をすることになり、換価手続きの便宜上、共同相続人のうち1人の名義に相続登記をしたうえで換価し、その後において、換価代金を分配することがあります。
 この場合でも、共同相続人のうちの1人の名義で相続登記をしたことが、単に換価のための便宜のものであり、その代金が、分割に関する調停の内容に従って実際に分配される場合には、贈与税の課税が問題になることはありません。


カテゴリー:遺産整理・遺言執行
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遺産整理・遺言執行について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

平和的な遺産分割協議の取りまとめや、遺言執行者としての経験・実績を活かした遺言書や分割協議に基づくスムーズな遺産整理手続きが得意です。弁護士に相談される前に、まずは相続手続・分割協議調整の専門家・司法書士の宮田にご相談下さい。

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