【民事再生】借金の原因がギャンブルでも個人再生は使えますか?

自己破産では、浪費やギャンブルによる借金は免責を受けられないことがありますが、個人民事再生では、その原因のいかんを問いませんので、浪費やギャンブルが原因の借金でも手続きできます。



カテゴリー:債務整理・自己破産
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債務整理・自己破産について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

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