【民事再生】借金の原因がギャンブルでも個人再生は使えますか?
自己破産では、浪費やギャンブルによる借金は免責を受けられないことがありますが、個人民事再生では、その原因のいかんを問いませんので、浪費やギャンブルが原因の借金でも手続きできます。
債務整理・自己破産について司法書士・宮田浩志からのメッセージ
任意整理・過払金返還請求・民事再生・自己破産に関するご相談は、借金整理の専門家・司法書士の宮田にお任せ下さい。
単なる借金の整理ではなく、家計の見直し・生活の建て直しをして、明るい再出発までお手伝いするのが信条です。解決できないお金の悩みなんてありません。相談する勇気が明るい未来への第一歩です!
宮田総合法務事務所では
無料法律相談を承っておりますのでお気軽にご相談下さい。