一般社団法人の「基金」とはなんですか?

「基金」とは、一般社団法人(一般社団法人の成立前にあっては、設立時社員)に拠出された金銭その他の財産であって、当該一般社団法人が拠出者に対して法及び当該一般社団法人と当該拠出者との間の合意の定めるところに従い返還義務(金銭以外の財産については、拠出時の当該財産の価額に相当する金銭の返還義務)を負うものとされています。

基金は、一種の外部負債であり、基金の拠出者の地位は、一般社団法人の社員たる地位とは結び付いていません。
そのため、社員が基金の拠出者となること自体はもちろん可能ですし、社員が基金の拠出者にならないこともできます。
基金制度は、剰余金の分配を目的としないという一般社団法人の基本的性格を維持しつつ、その活動の原資となる資金を調達し、その財産的基礎の維持を図るための制度です。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律では、基金制度の採用は義務付けられておらず、基金制度を採用するかどうかは、一般社団法人の定款自治によることとなります。
また、基金として集めた金銭等の使途に法令上の制限はなく、一般社団法人の活動の原資として自由に活用することができます(なお、一般財団法人には基金の制度は設けられていません)。


カテゴリー:社団法人・財団法人
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