一般社団法人又は一般財団法人の理事及び監事の任期はどのくらいですか?
一般社団法人及び一般財団法人の理事の任期は、「選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会(定時評議員会)の終結の時まで」とされています。
ただし、定款又は社員総会の決議によって、その任期を短縮することができます。
監事の任期は、「選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会(定時評議員会)の終結の時まで」とされています。ただし、定款によって、その任期を選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会(定時評議員会)の終結の時までとすることを限度として短縮することができます。
ただし、定款又は社員総会の決議によって、その任期を短縮することができます。
監事の任期は、「選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会(定時評議員会)の終結の時まで」とされています。ただし、定款によって、その任期を選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会(定時評議員会)の終結の時までとすることを限度として短縮することができます。
カテゴリー:社団法人・財団法人
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