一般社団法人又は一般財団法人の理事及び監事は、誰が選ぶのですか?

理事及び監事は、一般社団法人においては「社員総会」が選任し、一般財団法人においては「評議員会」が選任することとされています。



カテゴリー:社団法人・財団法人
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社団法人・財団法人について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

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