一般財団法人の評議員会では、何を決めるのですか?

評議員会は、すべての評議員で組織され、一般社団・財団法人法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができることとされています。
評議員会は、その決議により、役員(理事及び監事)及び会計監査人を選任し、役員が職務上の義務に違反したり、職務を怠ったときなど所定の場合に当該役員を解任することができるとされています。
また、定款の変更、事業の全部の譲渡、合併契約の承認などの重要な事項を評議員会において決定するとされています。


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社団法人・財団法人について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

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