一般財団法人には、どのような機関が置く必要がありますか?
一般財団法人には、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事を置かなければなりません。
また、定款の定めによって、会計監査人を置くことができます。
大規模一般財団法人(貸借対照表の負債の合計額が200億円以上の一般財団法人をいいます。)は、会計監査人を置かなければなりません。
つまり、一般財団法人の機関設計は、次の(1)及び(2)の2通りとなります。
(1) 評議員+評議員会+理事+理事会+監事
(2) 評議員+評議員会+理事+理事会+監事+会計監査人
また、定款の定めによって、会計監査人を置くことができます。
大規模一般財団法人(貸借対照表の負債の合計額が200億円以上の一般財団法人をいいます。)は、会計監査人を置かなければなりません。
つまり、一般財団法人の機関設計は、次の(1)及び(2)の2通りとなります。
(1) 評議員+評議員会+理事+理事会+監事
(2) 評議員+評議員会+理事+理事会+監事+会計監査人
カテゴリー:社団法人・財団法人
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