一般財団法人の定款に記載しなければいけないことは何ですか?
一般財団法人の定款には、次の(1)から(10)までに掲げる事項を記載(記録)しなければならないこととされています。
(1) 目的
(2) 名称
(3) 主たる事務所の所在地
(4) 設立者の氏名又は名称及び住所
(5) 設立に際して各設立者が拠出をする財産及びその価額
(6) 設立時評議員,設立時理事及び設立時監事の選任に関する事項
(7) 設立時会計監査人の選任に関する事項
(8) 評議員の選任及び解任の方法
(9) 公告方法
(10)事業年度
なお、会計監査人を置く場合にも、その旨の定款の定めが必要になります。
(1) 目的
(2) 名称
(3) 主たる事務所の所在地
(4) 設立者の氏名又は名称及び住所
(5) 設立に際して各設立者が拠出をする財産及びその価額
(6) 設立時評議員,設立時理事及び設立時監事の選任に関する事項
(7) 設立時会計監査人の選任に関する事項
(8) 評議員の選任及び解任の方法
(9) 公告方法
(10)事業年度
なお、会計監査人を置く場合にも、その旨の定款の定めが必要になります。
カテゴリー:社団法人・財団法人
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