法人が一般財団法人の設立者になることはできますか?

一般財団法人の設立者には、法人(株式会社、民法法人等)もなることができます。

なお、法人については遺言という行為自体が存在しませんので、遺言による一般財団法人の設立をすることはできません。



カテゴリー:社団法人・財団法人
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社団法人・財団法人について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

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