不動産の固定資産税は誰に課税されますか?
不動産の固定資産税は、その年の1月1日現在の
土地・家屋の登記簿上の所有者に対して課税されます。
固定資産税の納税通知書は、前述の登記簿に記載された所有者宛に
毎年5月?6月頃に送られてきます。
課税のサイクルは、4月から翌年の3月までの年度計算になり、
4?6月分、7?9月分、10?12月分、1月?3月分の4期に分けて
納税期限が設けられています。
一律に毎年1月1日の登記簿上の所有者に対して課税されるので、
例えば、売買や相続により実体的に所有者が変更になっていたとしても、
登記簿上の所有者の記載が変更されてなければ、
新所有者に納税通知書は行きません。
また、1月1日の時点で建物が存在しない場合、
例えば1月2日に新築した場合には、その年の固定資産税は
課税されないことになります。
反対に、1月2日に建物を取り壊して、滅失登記をしたとしても
1年分の固定資産税を支払わなければならなくなります。
土地・家屋の登記簿上の所有者に対して課税されます。
固定資産税の納税通知書は、前述の登記簿に記載された所有者宛に
毎年5月?6月頃に送られてきます。
課税のサイクルは、4月から翌年の3月までの年度計算になり、
4?6月分、7?9月分、10?12月分、1月?3月分の4期に分けて
納税期限が設けられています。
一律に毎年1月1日の登記簿上の所有者に対して課税されるので、
例えば、売買や相続により実体的に所有者が変更になっていたとしても、
登記簿上の所有者の記載が変更されてなければ、
新所有者に納税通知書は行きません。
また、1月1日の時点で建物が存在しない場合、
例えば1月2日に新築した場合には、その年の固定資産税は
課税されないことになります。
反対に、1月2日に建物を取り壊して、滅失登記をしたとしても
1年分の固定資産税を支払わなければならなくなります。
カテゴリー:不動産登記
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