【離婚】 相手が無断で離婚届を出す恐れがある場合どうすればいいですか?

相手が無断で、又は強引に離婚届を提出する恐れがある場合、あるいは離婚届に調印はしたけれど、やっぱり考えが変わった場合に、本籍地の市区町村役場に“離婚届不受理の申出”を郵送または持参して提出することで、未然に離婚届が受理されるのを防ぐことができます。
なお、申出の有効期間は、申出の日から最長6ヶ月間になります。

カテゴリー:離婚問題・財産分与
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離婚問題・財産分与について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

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よくある質問:離婚問題・財産分与