【財産分与】 相手が勝手に作った借金も財産分与の対象でしょうか?

ギャンブルなど個人的な借金は財産分与の対象にはなりません。
夫婦生活に通常必要と考えられる債務(生活費捻出の為の借入・住宅ローン・子供の教育ローン等の借金)は、財産分与の対象となりますが、個人的な遊興費やギャンブルなどの借金については、日常家事債務の連帯責任(民法761条)には該当しませんので、財産分与の対象ではありません。ただし、個人的都合の借入でも、保証人などになっている場合は、夫婦としてではなく保証人の地位として、法律的な返済義務が発生してしまいます。

カテゴリー:離婚問題・財産分与
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離婚問題・財産分与について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

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よくある質問:離婚問題・財産分与