【財産分与】 別居期間中に築いた財産は財産分与の対象ですか?

財産分与の基本的考え方は、“離婚成立時の夫婦共有財産の清算”です。

しかし、別居期間が数年に及ぶなど特段の事情がある場合には、別居を始めた時点や婚姻関係が実質的に破たんした時点の財産が財産分与の対象となるでしょう。

別居期間が長い場合、相手方が清算すべき別居開始時の財産を消費してしまい、実質的に財産分与が不能になる危険性がありますので、場合によっては、その対応策をとる必要があります。


カテゴリー:離婚問題・財産分与
7586 views

離婚問題・財産分与について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

「相手方にもっと請求できたのに・・・」「こんな請求は突き返せたのに・・・」よく知らないがために、当事者同士の話合いの結果、不利・不公平な条件で合意してしまうケースも多いです。権利主張できるものはきちんと主張した上で、平和的な解決を図るお手伝いをしております。離婚・慰謝料・財産分与・養育費等に関するご相談は、離婚問題の専門家・司法書士の宮田にお任せ下さい。

宮田総合法務事務所では無料法律相談を承っておりますのでお気軽にご相談下さい。


よくある質問:離婚問題・財産分与