【慰謝料】 既婚者と知らなかった場合でも慰謝料は請求されてしまいますか?
不倫となるのは、既婚者であると知っていながら性的関係をもった場合です。
相手が独身などと嘘をついており、相手が既婚者だと知らなかった場合、あるいは知らなかったことについて過失がない場合には、不倫による損害賠償責任を問われることはありません。
ただし、最初は知らないで始まった交際でも、途中で既婚者であること知り、その後も性的関係をもった場合は、不倫となりますので慰謝料を請求されてしまいます。
相手が独身などと嘘をついており、相手が既婚者だと知らなかった場合、あるいは知らなかったことについて過失がない場合には、不倫による損害賠償責任を問われることはありません。
ただし、最初は知らないで始まった交際でも、途中で既婚者であること知り、その後も性的関係をもった場合は、不倫となりますので慰謝料を請求されてしまいます。
カテゴリー:離婚問題・財産分与
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