【慰謝料】 婚約の破棄でも慰謝料を請求できますか?

正当事由のない婚約の破棄も立派な契約違反になりますので、婚約していたことが立証できれば、慰謝料を請求できます。
つまり、結納を交わした、婚約指輪の授受があった等婚約していたという客観的な事実があれば、婚約破棄の慰謝料を請求することができるでしょう。
ただし、婚約を口約束していただけの場合や、婚約破棄に関して双方に責任がある場合には、慰謝料請求は難しいといえます。



カテゴリー:離婚問題・財産分与
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離婚問題・財産分与について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

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よくある質問:離婚問題・財産分与