【過払い】 貸金業者からの過払い金減額の要請を受け入れるべきでしょうか?

貸金業者に対し、訴訟外で過払い金返還の請求をすると、多くの場合、貸金業者から減額の要請がありますが、必ずしもこれに応じる必要はありません。

というのは、任意の和解交渉が不成立となり、訴訟となった場合には、貸金業者は圧倒的に不利になりますので、特段の事情が無ければ、貸金業者からの減額要請に応じなくてもデメリットはありません。
ただし、訴訟により事件が長期化するよりも、敢えて過払い金の減額請求に応じた金額で和解をし、その過払い金を速やかに他の返済に充てる場合もあります。
過払い金の減額要請に応じるかどうかは、個々の事情により慎重に判断する必要があります。


カテゴリー:債務整理・自己破産
1846 views

債務整理・自己破産について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

任意整理・過払金返還請求・民事再生・自己破産に関するご相談は、借金整理の専門家・司法書士の宮田にお任せ下さい。

単なる借金の整理ではなく、家計の見直し・生活の建て直しをして、明るい再出発までお手伝いするのが信条です。解決できないお金の悩みなんてありません。相談する勇気が明るい未来への第一歩です!

宮田総合法務事務所では無料法律相談を承っておりますのでお気軽にご相談下さい。


よくある質問:債務整理・自己破産