【任意整理】 借入期間が短くても任意整理する意味はありますか?

借入期間が数年程度ですと、任意整理(債務整理)で利息の再計算をしても、借金の大幅な減額や過払い金の発生が見込めない場合があります。
では、この場合、任意整理すること自体無意味かというと、そうではありません。

任意整理手続きを開始すると、現時点での法律上の支払義務のある負債額(残債務)を確定することができ、この金額を今後3年程度(最長でも5年程度)でどう分割返済していくかという分割返済の和解交渉になります。
そして、この確定した負債額には将来の利息がつきません。
つまり、再計算後の確定した負債額が仮に50万円であるとすれば、その50万円のみを36?60回程度で分割返済していく返済案を各債権者に提示して和解交渉に臨むことになりますので、任意整理をせずに、今までどおり利息付きで借金返済をしていくよりも、ずっと生活再建への近道になります。
和解に基づく返済計画にしたがって返済を続けていく限りにおいては、負債額が膨らむということが絶対にありませんから、借金を確実に減らしていくことができます。
任意整理(債務整理)のメリットは、この部分だけでも大きい場合があるのです。

カテゴリー:債務整理・自己破産
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