新会社法で払込金保管証明書はどう変わりましたか?

新会社法施行後、発起設立(注1)による会社設立や増資の登記手続きの必要書類であった金融機関が発行する「払込金保管証明書」は必要なくなりました。
発起設立の場合には、「払込金保管証明書」の代わりに、発起人個人の預金口座に資本金相当額を入金し、その通帳のコピーを添付すれば良いことになりました。

これにより、金融機関の審査を待つ必要が無くなり、設立がスピーディーになりました。
また、一度払込みがあれば、設立登記前でもすぐに出資金の引出し・活用が可能になりました。

なお、もう一つの会社設立方法である“募集設立”(注2)の場合には、株式申込人の保護のため、従来どおり「払込金保管証明書」が必要とされています。


(注1)発起設立: 設立に際して発行する株式の全部を発起人が引き受ける方法。
(注2)募集設立: 発起人は設立に際して発行する株式の一部だけを引き受け、
残りは他の株主を募集する方法。

カテゴリー:会社設立登記
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会社設立登記について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

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