株式会社の議決権は、出資額に比例しないといけませんか?

株式譲渡制限会社においては、株主総会の特殊決議(総株主の半数以上であって、総株主の議決権の3/4以上の賛成)により、議決権や配当について株主ごとに異なる取扱いを定款に定めることができるようになりました。

株式会社は、株主平等の原則から、出資額(持ち株数)に応じた議決権・配当の配分を行うことが基本になっていました。 一方、有限会社では、定款に定めを置けば議決権の行使や配当などについて社員ごとに異なる取扱いができることとなっていました。
新会社法では、株式譲渡制限会社においては、これまでの有限会社と同様の定めを定款に置くことができるようになりました。
 
株主ごとの異なる取扱いには、例えば次のようなものがあります。
①議決権の行使について、株式の数によるのでなく“1人1議決権”とする。
②一定数以上の株式を有する株主については、議決権を制限する。
③配当や残余財産の分配について、株式の数によらず株主の頭割りで分配する。

カテゴリー:企業法務・商業登記
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