債務者が特定されていない将来債権の譲渡登記は可能ですか?

債務者不特定の将来債権についても、譲渡の目的とされる債権が適当な方法により特定されていれば、公序良俗に反するなど特段の事情のない限り、有効です。また、債務者不特定の将来債権譲渡登記も行うことが可能です。

将来債権の特定は、債権の発生原因、債権の種別、債権発生期間の始期と終期等によって行うことになります。


カテゴリー:債権譲渡登記
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債権譲渡登記について司法書士・宮田浩志からのメッセージ

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